OKITOUR RENT-A-CAR PARTNER
利用可能な営業所をご確認ください。
営業所 2件
当店をご利用の際は空港シャトルサービスをご利用いただけます。
シャトルサービスを利用されない方は「直接来店」を選択してください。
--- ピックアップ時の空港シャトル利用方法 ---
空港シャトルサービスをご希望の場合は、ご予約時に航空便名をご記入ください。
那覇空港到着後、国際線から国内線へ移動し、1階11Bにお進みください。「アップルレンタカー那覇ベイサイド店」と書かれたバスにご乗車ください。(所要時間は車で約15分、当日の道路状況により前後します。)
※同じアップルレンタカーの那覇空港店行きのバスも同じ場所から出ています。那覇ベイサイド店をご利用のお客様は必ず「那覇ベイサイド店」シャトルバスにご乗車ください。
店舗に到着後、受付を済ませて車両をお受け取りください。
※ 那覇空港店での受取/那覇ベイサイド店での返却、または逆パターンのご利用はできません。同一店舗でのみ受取・返却が可能です。
※ ご記入いただいた到着便に合わせてお迎えに参りますが、予約状況により多少お待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。
※ 当店は完全キャッシュレス決済となります。現金はご使用いただけませんのでご注意くださいませ。
--- 返却時の空港シャトル利用方法 ---
店舗に返却後、シャトルバスにご乗車ください。
※ 店舗から空港行きのシャトルは時刻が決まっており、8:15発~19:45発まで30分間隔で運行しています。ご搭乗便に間に合うよう、余裕をもって返却をお願いいたします。(国際線ご利用の場合は出発3時間前の返却を推奨いたします。)
泊港から徒歩17分/車で5分
国際通りから車で15分
当店をご利用の際は空港シャトルサービスをご利用いただけます。
--- ピックアップ時の空港シャトル利用方法 ---
空港シャトルサービスをご希望の場合は、ご予約時に航空便名をご記入ください。
那覇空港到着後、国内線1階11番Bへお進みください。「アップルレンタカー那覇空港店」と書かれたバスにご乗車ください。(所要時間は車で約15分、当日の道路状況により前後します。)
※ 同じ場所から「那覇ベイサイド店」行きのバスも出発します。那覇空港店をご利用のお客様は必ず「那覇空港店」行きのシャトルバスにご乗車ください。
店舗に到着後、受付を済ませてから車両をお受け取りください。
※ 那覇空港店での受取/那覇ベイサイド店での返却、またはその逆はできません。同一店舗でのみ受取・返却が可能です。
※ ご記入いただいた到着便に合わせてお迎えに参りますが、ご予約状況により多少お待ちいただく場合があります。予めご了承ください。
※ 当店は完全キャッシュレス決済となります。現金はご使用いただけませんのでご注意くださいませ。
--- 返却時の空港シャトル利用方法 ---
店舗に車両を返却後、シャトルバスにご乗車ください。
※ 店舗から空港行きのシャトルは時刻が決まっており、8:15発~19:45発まで30分間隔で運行しています。ご搭乗便に合わせ、余裕をもってご返却ください。(出発3時間前の返却を推奨いたします。)
万一の事故の際の負担範囲を事前にご確認ください。
【保険補償制度の内容 】
| 対人補償 | 無制限 |
| 対物補償 | 無制限(免責5万円、但し、マイクロバス10万円) |
| 車輌補償 | 車輌時価(免責5万円、但し、マイクロバス10万円) |
| 人身傷害補償 | 1名につき3,000万円まで。搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺症を含む)につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。(限度額3,000万円:治療費を含む損害額は保険約款に定める基準に従い算出します。 |
【免責補償制度】
手数料:1,650円(1日に付き)※ミニバン、SUV、ワンボックス及び高級車は1,980円(1日に付き)
加入時、免責額(対物5万円、車輌5万円)が免除される制度です。
※レンタル料金には含まれておりません。(免責補償料料込のプランは除く)
※手数料は変更になる場合がございます。
【ノンオペレーションチャージ(NOC)】
車輌のご利用中に万一事故(自損事故、当て逃げ事故含む)を起こし、車輌に損傷を与えた場合、車輌の修理期間中の休車補償の一部として修理期間及び損傷の大小にかかわりなく、下記のノンオペレーションチャージをご負担いただきます。
・営業所へ返車できた場合(自走可能な場合):20,000円
※禁煙車輛で喫煙をされた場合にも消臭代として、お客様のご負担となります。
・営業所へ返車できない場合(走行不可能な場合):50,000円
(注)車輌の移動に伴うレッカー代は、お客様のご負担となります。
【ノンオペレーションチャージ補償制度】
手数料:550円(1日に付き)※ミニバン、SUV、ワンボックス及び高級車は990円(1日に付き)
加入時、NOC補償料をお支払い頂きますと、万一事故の場合、お客様ご負担のNOCが免除される制度です。
※レンタル料金には含まれておりません。
加入には条件がございます。店頭にてお問い合わせください。
※手数料は変更になる場合がございます。注意事項
■保険金の免責金額及び給付される保険金額を超える損害額はお客様ご負担になります。
■貸渡後のタイヤパンク・バースト・当て逃げなどによる修理費はお客様が実費負担となります。
■事故によるレンタカー移送費用(JAFなど)はお客様ご負担になります。
■レンタカーの付属品損傷、車内の異臭(煙草・ペット等)除去はお客様ご負担になります。
保険が適用されない場合
以下の項目に当てはまる場合は損害額をご負担いただきますので、ご注意ください。
■事故証明を取らない場合(事故を警察に届けでていない)
■貸渡契約に違反している場合
・無免許運転の場合
・酒気帯び運転・飲酒運転の場合
・契約者以外の方が運転して事故を起こした場合
・当店に連絡がない場合
・貸渡期間の無断延長の場合
・無断で示談した場合
・氏名・年齢・住所などを偽った者の運転で事故を起こした場合
・そのほか貸渡約款に違反した場合
■当社が締結する損害保険の保険約款の免責事項に該当する場合
・故意による事故
・パンク・タイヤの損傷
・ホイールキャップの紛失破損
・ライトの点けっ放しなどによるバッテリートラブル費用一式
・鍵の紛失
・パンク応急修理キット代
・お客様の所有、使用、管理する財物の損害など
■使用・管理上落ち度があった場合
・施錠しないで駐車し盗難にあった場合
・使用方法が劣悪なために生じた車体などの損傷や腐食の補修費
・車内装備の汚損
・装備品の紛失
・タイヤチェーン、キャリア、チャイルドシートの取付および装備不備による損害
・海岸、河川敷または林間など車道以外で走行した場合の車両損害(維持・管理された道路以外での事故)
・給油時の燃料種別の間違いにより生じた補修費
対人:無制限
対物:無制限(免責額:5万円)
車両:時価限度額(免責額:5万円)
人身傷害:1名につき3,000万円まで
NOC(ノンオペレーションチャージ)
車両利用中に万一事故(自損事故、当て逃げ事故含む)を起こし車両に損傷を与えた場合、車両の修理期間中の休車補償の一部として、修理期間や損傷の大小にかかわらず、下記のNOCをご負担いただきます。
営業所へ返車できた場合(自走可能な場合):20,000円
※禁煙車両で喫煙された場合にも、消臭費用としてお客様のご負担となります。
営業所へ返車できない場合(走行不可能な場合):50,000円
(注)車両移動に伴うレッカー代はお客様のご負担となります。
対人:無制限
対物:無制限(免責額:0円)
車両:時価限度額(免責額:0円)
人身傷害:1名につき3,000万円まで
NOC(ノンオペレーションチャージ)
車両利用中に万一事故(自損事故、当て逃げ事故含む)を起こし車両に損傷を与えた場合、車両の修理期間中の休車補償の一部として、修理期間や損傷の大小にかかわらず、下記のNOCをご負担いただきます。
営業所へ返車できた場合(自走可能な場合):20,000円
※禁煙車両で喫煙された場合にも、消臭費用としてお客様のご負担となります。
営業所へ返車できない場合(走行不可能な場合):50,000円
(注)車両移動に伴うレッカー代はお客様のご負担となります。
対人:無制限
対物:無制限(免責額:0円)
車両:時価限度額(免責額:0円)
人身傷害:1名につき3,000万円まで
NOC(ノンオペレーションチャージ)
- 免除
ご予約前に必ずご確認いただく会社の利用規約です。
レンタカー貸渡約款
第 1 章 総 則
第 1 条(約款の適用) 当社は、この約款及び第 40 条に基づくこの約款の細則(以下あわせて「約款等」といいま
す。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」)といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受
人は約款等を理解承諾したうえでこれを借り受けるものとします。借受人は、第 8 条第 3 項により借受人と異なる
運転者を指定した場合は、その運転手に約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、こ
の約款等に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあり
ます。特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。
第 2 章 予 約
第 2 条(予約の申込み) 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、この約款及び別に定める料金表等に同意の
うえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、
チャイルドシート等の付属品の要否、その他借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを
行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込みがあった時は、第 34 条第 1 項の規定に基づき代理貸渡しを行う場合(同項の
規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます。)を除き、原則として当社の保有するレ
ンタカーの範囲以内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定め
る予約申込金を支払うものとします。
第 3 条(予約の変更) 借受人は、前第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受け
なければならないものとします。
第 4 条(予約の取消し等) 借受人は別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸
渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3 前 2 項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約
取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申
込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとしま
す。
5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責めによらない事由により貸渡契
約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還す
るものとします。
第 5 条(代替レンタカー) 当社は借受人から予約があった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないとき
は、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替えレンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることが
できるものとします。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを
貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるとき
は、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金か低くなるときは、当該代
替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3 借受人は、第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4 前項の 4 場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原因が、当社責めに帰すべき事由によるときには
第 4 条第 4 項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところによ
り違約金を支払うものとします。
5 第 3 項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰さない事由によるときに
は第 4 条第 5 項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第 6 条(免 責)当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4
条及び第 5 条に定める措置を除き、相互に何らかの請求をしないものとします。
第 7 条(予約業務の代行) 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業
者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込む
ことができるものとします。
第 3 章 貸 渡 し
第 8 条(貸渡契約の締結) 借受人は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸
渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は
借受人若しくは運転者が第 9 条第 1 項若しくは第 2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 当社は、監督官庁の基本通達(注 1)に基づき、貸渡薄(貸渡原票)及第 14 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者
の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付す
るため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転
免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者である
ときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者
の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する通達」(自旅第
138 号平成 7 年 6 月 13 日)の 2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2) 運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条
別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第 107 条の 2 に規定する国際
免許証又は外国運転免許証は、運転免許に準じます。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認できる書類の提出を
求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話等の告知を求めま
す。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はそ
の他の支払方法を指定することがあります。
第 9 条(貸渡契約の締結の拒否) 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結で
きないものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運
転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈してると認められたとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらす6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織の属している者であ
ると認められたとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるもの
とします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡を含みます。)において第 18 条第 6 項又は第 25 条第 1
項に掲げる事実があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があった
とき。
(6) 当社の取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力行為若しくは言辞を用いたとき、又は
合理的範囲を超える負担を要求してきたとき。
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力用いて当社の信用をき損し、又は業務妨害したとき。
(8) 別に明示する条件を満たしていないとき。
3 前 2 項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱
い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第 10 条(貸渡契約の成立等) 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人のレンタカーを引き渡
したときに成立するのとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引き渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第 11 条(貸渡料金) 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし当社は、それぞれの額又は計算根拠を料
金表に明示します。
(1) 基本料金 (2)特別装備料 (3)ワンウェイ料金 (4)燃料代又は充電代
(5) 配車引取料 (6)その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸局長(兵庫県にあっては神戸運輸監督部神
戸陸運部長、沖縄県にあっては、沖縄総合事務局陸運事務局長。以下、第 14 条第 1 項においても同じとします。)
に届け出て実施している料金によるものとします。
3 第 2 条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金を比較して低
い方の貸渡料金によるものとします。
4 貸渡料金については、細則で定めるものとします。
第 12 条(借受条件変更) 借受人は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あら
かじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあり
ます。
第 13 条(点検整備及び確認) 当社は、道路運送車両法第 48 条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備
を実施しフル充電をしたレンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、第 36 条第 1 項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、道路運送車両法第 47 条の 2
〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人又は、運転者は、前 2 項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び
付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認す
るものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するもの
とします。
第 14 条(貸渡証の交付、携帯等) 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸局長が定めた事項を記
載した所定の貸渡証を書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)借受人に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行(電磁的方法を含みます。)し
なければならないもとします。
3 借受人又は、運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第 4 章 使 用
第 15 条(管理責任など) 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下
「使用中」といいます。)善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借
受人又は運転者はその利用料等を自らの責任において、その有料サービスを提供するものに支払うものとします。
3 当社が前項の有料サービスを提供するものから、利用料未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日付
を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供す
ることを、借受人は同意するものとします。
第 16 条(日常点検整備)借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法
第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第 17 条(禁止行為) 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類
する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は、第 8 条第 3 項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾
を得た者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、又は、他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をす
ること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは
改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は、他車の牽引若しく
は後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ちだすこと。
(9) 電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
(10)その他第 8 条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること。
第 18 条(違法駐車の場合の措置等)借受人又は運転者は使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をし
たときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反
則金を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2 当社は警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は、運転者に連絡氏。速やかにレン
タカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間完了時又は当社の指示する時までに取り扱
い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、
当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場
合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等に
より確認するものとし、処理されてない場合には、処理されるまで、借受人又は運連射に対して前項の指示を行う
ものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者と
して法律上の措置に従うことを自認する旨の当社措定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求
め、借受人又は、運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等によ
り借受人又は運転者に対する放置駐車違反係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路
交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要
な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第 51 条の第 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若
しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借
受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受
人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額
の金額を払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会
情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同
意するものとします。
7 第 1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運
転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求め
に応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、
当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとし
ます。
8 第 6 項の規定にかかわらず、当社が借受人から駐車違反金及び第 5 項債 3 号に規定する費用の全額を受領したと
きは、当社は第 6 項に「規定する全レ協システムに登録する等の措置を取らず、又は既に全レ協システムに登録し
たデータを削除するものとします。
9 借受人が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後該当該
駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が
放置違反金の還付を受けたときは、当社は既にに支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみ
を借受人に返還するものとします。第 7 項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様としま
す。
10 第 6 項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反
金納付命令が取り消され、又は第 5 項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協シ
ステムに登録したデータを削除するものとします。
第 19 条(GPS 機能)借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます。)が
搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当
社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2) 第 25 条第 1 項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認めら
れる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上のため個人識別、
特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求めら
れた場合、又は、裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを
開示することがあることに同意するものとします。
第 20 条(ドライブレコーダー)借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があ
り、借受人及び運転者の運転状況が記録されることと、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用すことに同意
するものとします。
(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められた場合に、借受人及び運転者の運転状
況を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上のため個人識別、
特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示
を求められた場合、又は、裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度
でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第 5 章 返 還
第 21 条(返還責任) 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返
還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合に
は、借受人及び運転者は、当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者
直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 22 条(返還時の確認等) 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するも
のとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること等を除き、引き渡し時の状態で返還するもの
とします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品
がないことを確認して返還するものとします。
第 23 条(借受期間変更時の貸渡料金) 借受人は、第 12 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受
期間に対する貸渡料金を支払うものとします。
第 24 条(返還場所等) 借受人は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によっ
て必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2 借受人は、際 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還し
たいときは、別に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
第 25 条(不返還となった場合の措置) 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定
の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の
理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レン
タカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親
族、勤務先等の関係者への聞取り調査や GPS 機能の作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカ
ーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第 26 条(故障発見時の措置) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに
運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第 27 条(事故発生時の措置) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発ときは、直ちに運転を中止
し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き当社又は当社の指示する
工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞りな
く提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4 当社は、事故等発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について
衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を機得するものとします。
5 当社は、必要があると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置を取るものとします。
第 28 条(盗難発生時の措置) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受
けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに共有する
書類等を遅滞なく提出すること。
第 29 条(使用不能による貸渡契約の終了) 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といい
ます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし当社は受領済の貸渡料
金を返還しないものとします。
3 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、
新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとしま
す。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとしま
す。なお、当社が代替レンタカーを提供でいないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じた場合は、当社は、受
領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還
するものとします。
借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことより生ずる損害について当社に対し、
本条
定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場
合を除きます。
第 7 章 賠償及び補償
第 30 条(賠償及び行補償) 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー
(第 36 条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンカターを含みます。)に損害を与えたときは、その損害賠償
するものとします。ただし、借受人及び運転者の責め帰することができない事由による場合を除きます。
2 前項より借受人損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等より当社のレンタカー
を利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするのとし
ます。
3 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカー(第 36 条の規定に基づく代理貸出しを受けているレンタカーを含
みます。)の使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失よって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害
を賠償するものとします。
第 31 条(保険及び営業補償) 借受人は前項第 1 項又は第 3 項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第 3 項の賠
償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は当社の
定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 1 名につき 無制限(自動車損害補償責任保険による金額を含みません。)
(2) 対人補償 1 事故につき 無制限(免責金額 5 万円)
(3) 車輛補償 1 事故につき 時価額(免責金額 5 万円、ただし、マイクロバスは 10 万円)
(4) 搭乗者補償 1 名につき 3,000 万円まで
搭乗者補償については、実質的にこれを上回る補償が行われる人身傷害補償保険が適用される場合には、当
該人身傷害補償によることがあります。
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金額を超える損害に
ついては、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
(昭和 37 年法律第 150 号)第 2 条に基づき激甚災害と指定された災害により、減失し、又はその他の被害を受けた
レンタカーに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意または、重大な過失があった場合を除き、借
受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
4 前 3 項の定めにもかかわらず、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転
者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額又は損害補償責任共済の共済掛金相当額は、貸渡料金に含みます。
第 8 章 貸渡契約の解除
第 32 条(貸渡契約の解除) 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号
のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの
返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから解除までの期
間に対する貸渡し料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
第 33 条(同意解約) 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て事項に定める解約手数料を支払った上で貸
渡契約を解約することができるものとします。この場合(受領済の貸渡料金から、貸渡しから解除までの期間に対す
る貸渡し料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。)
2 借受人は、前項の解約をするときは、別に定める解約手数料を当社に支払うものとします。
第 9 章 個人情報
第 34 条(個人情報の利用目的) 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) 道路運送法第 80 条第 1 項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡
証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
(2) 借受人又は、運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれら
に関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、e
メールの送信等の方法により案内するため。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての
審査を行うため。
(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又
は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するた
め。
2 第 1 項各号にさだめていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的
を明示して行います。
第 35 条(個人情報の登録及び利用の同意) 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、
生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに 7 年を超えない期間登録されること並びにその
情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレン
タカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1) 当社が道路交通法第 51 条に 4 第 1 項に基づいて法理違反金の納付を命ぜられた場合
(2) 当社に対して第 18 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3) 第 23 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合
2 運転者が前項第 3 号に該当する場合は、運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協
システムに 7 年を超えない期間登録され、前項のレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用
されます。
第 10 章 雑 則
第 36 条(代理貸渡し) 当社は、申込の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸し渡すことがで
きない場合(申し込みを受けた営業所にレンタカーが配車されていない場合を含みます。)においては第 8 条第 1 項
の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業
者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」と
いいます。)
(1) 事故、故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款による方が当該レンタカーを提供した事業
者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利であるときは自社の約款を適用するものであるこ
と。
(2) 貸渡証は第 3 項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3) 提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により添付されて
いるものであること。
2 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款適用するものとします。
3 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のもの
によるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。
4 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡をした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社
は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続に協力するほか、借受
人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第 37 条(相 殺) 当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭責務があるときは、借受人の当社に対する金銭
責務といつでも相殺することができるものとします。
第 38 条(消費税) 借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して
支払うものとします。
第 39 条(遅延損害金) 借受人及び当社は、この約款に基づく金銭責務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率
14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 40 条(細則) 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力
を有するものとします。
第 41 条(重要事項の情報提供)当社は借受人に対し、この約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任
の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の
場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供する
ように努めるものとします。
2 借受人は、約款の内容について理解するよう努めるものとします。
第 42 条(約款等の掲示等) 当社は、約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。
(1) 当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表記させることを含
みます。)
(2) ウェブサイト等に見やすいように掲載
(3) 書面(電子メール等の磁気的方法を含みます。)の掲示
また、当社の発行するパンフテット、料金表等により、約款等の概要を借受人に提供するものとします。これ
を変更した場合も同様とします。
第 43 条(約款の変更) 当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、ホーム
ページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知する
ものとします。
第 44 条(合意管轄裁判所) この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわ
らず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
本約款は、2006 年(平成 18 年)4 月 1 日より施行します。
本約款(一部改正)は、2007 年(平成 19 年)12 月 1 日から施行します。
本約款(一部改正)は、2012 年(平成 24 年)6 月 1 日から施行します。
本約款(一部改正)は、2014 年(平成 26 年)12 月 1 日から施行します。
本約款(一部改正)は、2018 年(平成 30 年)4 月 1 日から施行します。
本約款(一部改正)は、2019 年(令和元年)6 月 1 日から施行します。
本約款(一部改正)は、2020 年(令和 2 年)6 月 1 日から施行します。
本約款(一部改正)は、2022 年(令和 4 年)6 月 1 日から施行します。 株式会社マルエイカーズ
キャンセルの時期により、以下のキャンセル料が適用されます。
利用日7日前まで ⇒ 無料
ご利用日6~3日前 ⇒ 基本料金の20%
ご利用日2~1日前 ⇒ 基本料金の30%
ご利用日当日 ⇒ 基本料金の50%
ご予約をキャンセルされる場合、上記のキャンセル料が発生いたします。
(予約金ではなく、ご利用料金全額を基準といたします。)
なお、ご予約キャンセルのお申し込み日は営業時間(09:00~17:00)を基準として計算されます。
17時以降は翌日として換算されます。
| キャンセル時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 利用日の6日前 ~ 利用日の3日前 | 20% |
| 利用日の2日前 ~ 利用日の1日前 | 30% |
| 利用日当日 | 50% |
キャンセル料の基準時刻は営業基準(17時)で計算され、決済金額を基準に請求されます。
営業所ごとの受取・返却方法をご確認ください。営業所が多い場合は検索をご利用ください。
営業所 2件