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営業所 1件

営業所 沖縄 · 那覇空港 空港送迎

A.Sレンタカー 那覇空港店

〒901-0146 沖縄県那覇市具志2丁目29-1

080-3991-8653

05:00~22:30(05:00~08:00 / 20:00~22:30 は追加料金が発生します)

那覇空港より無料送迎サービスをご利用いただけます。

送迎場所:国内線1階レンタカー送迎バス乗り場14番出口(お荷物をお受け取りの際は、LINEにてご連絡ください。)
(予約状況や当日の空港混雑により、多少お待ちいただく場合がございます。)

※赤嶺駅からの無料送迎サービスも可能です。
送迎場所:赤嶺駅南側ロータリー(マクドナルド・BOOKOFFの近く)

基本営業時間は08:00〜20:00です。(最終受付時間:19:30まで)
05:00〜08:00 / 20:00〜22:30(最終受付時間:22:00まで)
※基本営業時間外のご利用の場合、追加料金が発生いたします。

05:00〜08:00 / 22:00〜22:30:5,500円
20:00〜22:00:4,400円

-- 現地レンタカー会社連絡先 --
LINE : @285kqrmh

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保険案内

万一の事故の際の負担範囲を事前にご確認ください。

保険・補償制度のご案内

■ 保険・補償内容
対人補償:1事故 無制限
対物補償:事故 無制限(免責額:~50,000円)
車両補償:時価額(免責額:~50,000円)
人身傷害:1名につき 3,000万円

※ タイヤのパンク費用はお客様負担となります。
※ 警察への届出および当レンタカーへのご連絡がない事故は、補償の対象外となります。
※ 返却時はガソリン満タン返却をお願いしております。軽油等の誤給油による洗浄・修理費用はお客様負担となります。

■ 休業補償(NOC:Non Operation Charge)
事故やトラブル等により車両の修理が必要となった場合、修理期間中は営業ができず損害が発生します。
そのため、お客様の過失有無に関わらず、下記の休業補償金(NOC)をご負担いただきます。

営業所まで自走可能な場合:50,000円
営業所まで自走不可能な場合:70,000円

■単独事故の場合
1事故あたり、30,000〜150,000円が発生します


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ 免責補償制度
免責補償にご加入いただくことで、上記「対物補償」「車両補償」の免責額(最大50,000円×2)のご負担が不要となります。
加入料:1,100円/日(税込)

■ NOC補償制度(休業補償免除オプション)
免責補償に加えて、NOC補償制度にもご加入いただくことで、万が一の事故・トラブル時に発生する休業補償金(NOC)のお支払いが不要となります。
加入料:2,200円/日(税込)
加入条件:免責補償(1,100円/日)とのセット加入


■ 補償適用外の主な例
1. 警察への届出および当店への連絡がなかった場合
2. 誤給油(例:ガソリン車に軽油を給油した場合など)
3. タイヤのパンク、鍵の紛失、車内装備の破損
4. 不注意によるバッテリー上がり
5. 貸渡約款・保険約款で定める禁止行為に該当する場合

保険プラン別の補償内容

基本補償

対人補償:1事故 無制限
対物補償:事故 無制限(免責額:~50,000円)
車両補償:時価額(免責額:~50,000円)
人身傷害:1名につき 3,000万円

■休業補償(NOC:Non Operation Charge)
営業所まで自走可能な場合:50,000円
営業所まで自走不可能な場合:70,000円

■単独事故の場合
1事故あたり、30,000〜150,000円が発生します

免責補償

対人補償:1事故 無制限
対物補償:事故 無制限(免責額:なし)
車両補償:時価額(免責額:なし)
人身傷害:1名につき 3,000万円

■休業補償(NOC:Non Operation Charge)
営業所まで自走可能な場合:50,000円
営業所まで自走不可能な場合:70,000円

■単独事故の場合
1事故あたり、30,000〜150,000円が発生します

免責補償+NOC

対人補償:1事故 無制限
対物補償:事故 無制限(免責額:なし)
車両補償:時価額(免責額:なし)
人身傷害:1名につき 3,000万円

■休業補償(NOC:Non Operation Charge)
免除

■単独事故の場合
1事故あたり、30,000〜150,000円が発生します

利用規約

ご予約前に必ずご確認いただく会社の利用規約です。

A.Sレンタカー貸渡約款例


(施行 令和5年3月10日)


~標準レンタカー貸渡約款~


第1章 総則


第1条(約款の適用)当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタ


カー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。


なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。


2 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応


ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。


第2章 予約


第2条 (予約の申込み) 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料


金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受


場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受


条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。


2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタ


カーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合


を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。


第3条(予約の変更) 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらか


じめ当社の承諾を受けなければならないものとします。


第4条(予約の取り消し等)借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができま


す。


2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタ


カー貸渡契約(以下「貸渡し契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予


約が取り消されたものとします。


3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものと


し、当社はこの予約取り消し手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受


人に返還するものとします。


4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、


当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うもの


とします。


5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよ


らない自由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。


この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。


第5条(代替レンタカー)当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡


すことができないときは、予約とは異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」と


いいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。


2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借


受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約


された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるも


のとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種


クラスの貸渡料金によるものとします。


3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことがで


きるものとします。


4 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰する


べき事由によるときには第4条の第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の


予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。


5 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さな


い事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約


申込金を返還するものとします。


第6条(免責) 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったこ


とについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとし


ます。


第7条(予約業務の代行) 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提


携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。


2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の


変更又は取消しを申し込むことができるものとします。


第3章 貸し渡し


第8条(貸渡契約の締結) 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約


款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し


渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは


第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。


2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うも


のとします。


3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に


規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を


記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借


受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びそ


の写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免


許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者


の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。


監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通


達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(10)及び(11)のことをいいます。


運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則


第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に


規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。


4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本


人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。


5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための


携帯電話番号等の告知を求めます。


6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支


払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。


第9条(貸渡契約の締結の拒絶)借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当すると


きは、貸渡契約を締結することができないものとします。


貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。


酒気を帯びていると認められるとき。


麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。


チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。


暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属してい


る者であると認められるとき。


2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結


を拒絶することができるものとします。


予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。


過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。


過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。


過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項


又は第23条第1項に掲げる事実があったとき。


過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかっ


た事実があったとき。


別に明示する条件を満たしていないとき。


3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しが


あったものとして取り扱い、借受人から予約取り消し手数料の支払いを受けていたときは、


受領済の予約申込金を返還するものとします。


第10条(貸渡契約の成立等)貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借


受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込


金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。


2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うも


のとします。


第11条(貸渡料金)貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞ


れの額又は計算根拠を別途明示します。


基本料金 (3)ワンウェイ料金 (5)配車引取料


特別装備料 (4)燃料代 (6)その他の料金


2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県に


あっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所


長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるもの


とします。


3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し


時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。


第12条(借受条件の変更) 借受人は、貸渡契約の締結後、約款第8条第1項の借受条件


を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。


2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更


を承諾しないことがあります。


第13条(点検整備及び確認)当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める


点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。


2 当社は、道路運送車両法第47条2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実


施するものとします。


3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検


表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レ


ンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。


4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要


な整備等を実施するものとします。


第14条(貸渡証の交付、携帯等)当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸


支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとしま


す。


2借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しな


ければならないものとします。


3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものと


します。


4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還す


るものとします。


第4章 使用


第15条(管理責任)借受人又は運転者は、レンタカーの引き渡しを受けてから当社に返還


するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカー


を使用し、保管するものとします。


第16条(日常点検整備)借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用


する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実


施しなければならないものとします。


第17条(禁止行為)借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとしま


す。


当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業


又はこれに類する目的に使用すること。


レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び


当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。


レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切


の行為をすること。


レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを


改造若しくは改装する等その原状を変更すること。


当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽


引若しくは後押しに使用すること。


法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。


当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。


レンタカーを日本国外に持ち出すこと。


その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。


第18条(違法駐車の場合の措置等)借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道


路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を


管轄する警察署へ出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐


車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。


2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者


に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期


間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示


するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警


察署により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場


合があります。


3 当社は、前項の支持を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通違反告知


書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理され


るまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又


は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上


の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署


名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。


4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を


含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及


のための必要な協力を行なうほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に


定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必


要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとしま


す。


5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付


した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取


り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金


額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又


は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。


放置違反金相当額


当社が別に定める駐車違反違約金


探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用


6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人もしくは運転者が当社が


指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若


しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報


管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとしま


す。


7 第1項の規定により借受人又は運転者が違反駐車に係る反則金等を納付すべき場所


において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示


又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項


に定める放置違反金及び駐車違反金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から当


社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受ける


ことができるものとします。


8 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3


号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システム


に登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するもの


とします。


9 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合にお


いて、借受人又は運転者が、後該当駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起さ


れたこと等により、放置駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転


者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合において


も、同様とします。


10 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付された


こと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が


全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものと


します。


第5章 返還


第19条(返還責任)借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返


還場所において当社に返還するものとします。


2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償す


るものとします。


3 借受人又は運転者は、天災その他不可効力により借受期間内にレンタカー及び備品を


返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとしま


す。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとしま


す。


第20条(返還時の確認等)借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還す


るものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で


返還するものとします。


2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転


者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返


還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。


第21条(借受期間延長時の貸渡料金) 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期


間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。


第22条(変換場所等)借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したとき


は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。


2 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の変換場所


以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更の違約金を支払うも


のとします。


返還場所変更違約金=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%


第23条(不返還となった場合の措置)当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了した


にもかかわらず、所定の変換場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じ


ないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められると


きは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し不返


還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。


2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人


又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システム


の作動等を含む必要な措置をとるものとします。


3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に


与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者


の探索に要した費用を負担するものとします。


第6章 故障・事故・盗難時の措置


第24条(故障発見時の措置)借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障


を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うもの


とします。


第25条(事故発生時の措置)借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発


生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるととも


に、以下に定める措置をとるものとします。


(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと


(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行なう場合は、当社が認めた場合を除き、当


社又は当社の指定する工場で行なうこと。


(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な


書類などを遅滞なく提出すること。


(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受ける


こと。


2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理及び解


決するものとします。


3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行なうとともに、その解決


に協力するものとします。


第26条(盗難発生時の措置)借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生し


たときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。


(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。


(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。


(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力する


とともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。


第27条(使用不能による貸渡契約の終了)使用中において故障、事故、盗難その他の事


由(以下、「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約


は終了するものとします。


2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負


担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第


3項又は第5項に定める事由による場合はこのかぎりでないものとします。


3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借


受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レン


タカーの提供条件については第5条第2項を準用するものとします。


4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を


全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーの提供をできないときも同様とし


ます。


5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた


場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約期間終了までの期間に対


応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。


6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことによ


り生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとし


ます。


第7章 賠償及び補償


第28条(賠償及び営業補償)借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使


用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、


当社の責に帰すべからざる事由による場合を除きます。


2 前項の当社損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故


障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害


については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものと


します。


第29条(保険及び補償)借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社


がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限


度内の保険金又は補償金が支払われます。


対人補償


1名に付き 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)


対物補償


1事故に付き 無制限(免責額 5万円)


車両補償


1事故に付き 無制限(免責額 5万円)


搭乗者補償


1名につき1,000万円


2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、条第1項に定める保険金又は


補償金は支払われません。


3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項に定める保険金又は補償金を超える


損害については、借受人又は運転者の負担とします。


4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者


は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。


5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相


当額は、貸渡料金に含みます。


第8章 貸渡契約の解除


第30条(貸渡契約の解除)当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、


又は約款第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を


要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとしま


す。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。


第31条(同意解約) 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約


手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、


受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残


額を借受人に返還するものとします。


2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。


解約手数料={(貸渡契約期間に対する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応す


る基本料金)}×50%


第9章 個人情報


第32条(個人情報の利用目的)当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する


目的は以下のとおりです。


(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡


契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実


施するため。


(2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他当社が取り扱っている商品の紹


介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催につ


いて、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。


(3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転手に関し、本人確認及び審査を行う


ため。


(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を


目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。


(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計


データを作成するため。


2 第1項各号に定めてない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あ


らかじめその利用目的を明示して行います。


第33条(個人情報の登録及び利用の同意)借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに


該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人


情報が、全レ協システムに7年超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全


国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレ


ンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するもの


とします。


当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合


当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合


第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合


第10章 雑則


第34条(相殺)当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、


借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとしま


す。


第35条(消費税) 借受人又は運転者は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費


税を含む)を当社に対して支払うものとします。


第36条(遅延損害金)借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を


怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。


第37条(細則)当社は、約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は約款と


同等の効力を有するものとします。


2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行する


パンフレット及び料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とし


ます。


第38条(合意管轄裁判所)この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、


訴額のいかんにかかわらず当社本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所


をもって意管轄裁判所とします。


附則


本約款は、A.Sレンタカーがレンタカー業の許可を受けた日、令和5年3月10日から施行し


ます。

キャンセル規定

キャンセルの時期により、以下のキャンセル料が適用されます。

返金ポリシー

ご利用日の2日前17:00まで:手数料なし
ご利用日の2日前17:00以降~1日前17:00まで:利用料金の50%
ご利用日当日:利用料金の100%

予約をキャンセルされる場合、上記のキャンセル手数料が発生いたします。
キャンセル申請日は営業時間(17時まで)を基準として計算されます。

※ご連絡がなく出発予定時刻から1時間以上経過した場合、
自動的に「当日キャンセル」扱いとなり、上記の通り、キャンセル料 100%を請求させていただきます。
予約前のスケジュールに基づいて営業を行っておりますので、変更の場合はお早めのご連絡を願いたします。

キャンセル料一覧

キャンセル時期キャンセル料
利用日の1日前 ~ 利用日当日 50%
利用日当日 100%

キャンセル料の基準時刻は営業基準(17時)で計算され、決済金額を基準に請求されます。

受取方法

営業所ごとの受取・返却方法をご確認ください。営業所が多い場合は検索をご利用ください。

営業所 1件

営業所 沖縄 · 那覇空港 空港送迎

A.Sレンタカー 那覇空港店

〒901-0146 沖縄県那覇市具志2丁目29-1

080-3991-8653

05:00~22:30(05:00~08:00 / 20:00~22:30 は追加料金が発生します)

受取案内
那覇空港より無料送迎サービスをご利用いただけます。 送迎場所:国内線1階レンタカー送迎バス乗り場14番出口 (予約状況や当日の空港混雑により、多少お待ちいただく場合がございます。) ※赤嶺駅からの無料送迎サービスも可能です。 送迎場所:赤嶺駅南側ロータリー(マクドナルド・BOOKOFFの近く) -- 現地レンタカー会社連絡先 -- LINE : @285krmh
返却案内
店舗返却後、空港または赤嶺駅までお送りいたします。
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