OKITOUR RENT-A-CAR PARTNER
石垣空港から車で約3分 / 徒歩約8分の場所にございます。
外国語の対応は、翻訳機を使用してご案内いたします。
利用可能な営業所をご確認ください。
営業所 1件
🏢 ブルーレンタカー 石垣空港店 (Blue Rent-a-Car) 石垣空港から車でわずか3分の場所に位置し、アクセスが非常に便利な店舗です。空港到着後から快適に旅を始めていただけるよう、空港間の無料往復送迎(シャトルバス)サービスを提供しております。
店舗位置: 石垣空港から車で約3分 / 徒歩約8分
提供サービス: 空港 ↔ 店舗間の無料往復シャトルバス運行
🚐 空港無料送迎(シャトルバス)のご利用方法
国内線中央出口へ移動
石垣空港に到着し、手荷物を受け取られた後、国内線ターミナルビルの中央出口へお進みください。
ミーティング専用場所にてスタッフと合流
出口を出て横断歩道を渡ると、「ブルーレンタカー」のミーティングボードを持ったスタッフが待機しております。
シャトルバス乗車および店舗へ移動
スタッフの確認後、シャトルバスに乗車して店舗へ移動(約3分)し、レンタカーの貸出手続きを行ってください。
⚠️ ご利用前の注意事項(必読)
状況による待ち時間の発生について
先に到着された他のお客様の送迎や貸出手続きを行っている場合、スタッフが一時的にミーティング場所にいないことがあります。その際、多少の待ち時間が発生することがありますので、何卒ご理解とご了承をお願いいたします。
ミーティング場所でスタッフが見当たらない場合
現地店舗の連絡先までご連絡いただければ、迅速に配車状況を確認いたします。
📞 連絡先のご案内
現地店舗電話番号: 090-6874-2170
LINE : https://lin.ee/ZUhQehQ
ミーティングボード
↓
万一の事故の際の負担範囲を事前にご確認ください。
お客様(借受人および貸渡時にお申し出いただいた運転者)が事故等により、第三者または当社に損害を与えた場合には、お客様に損害賠償責任が生じます。当社のレンタカーには、その損害賠償責任を補てんするため、所定의 限度額を上限とする保険等による補償が付帯しています。ただし、事故の内容や状況によっては、保険金が支払われない場合(適用外)があります。また、保険等が適用される場合でも、免責金額(自己負担額)はお客様のご負担となります。
対人補償: 無制限
対物補償: 無制限 (免責金額:50,000円)
車両補償: 時価 (免責金額:50,000円)
人身傷害補償: 1名につき最高 5,000万円まで
■ ノン・オペレーションチャージ (NOC) のご案内
お客様の過失(事故・盗難・故障・汚損等)により車両の修理や清掃が必要となり、当社がその車両を営業に使用できない場合、その期間中の営業補償(休業補償)として以下の金額を申し受けます。
レンタカーで自走し、店舗へ返車された場合: 50,000円
レンタカーで自走できず、店舗へ返車されなかった場合: 80,000円
自損事故により車両が修理不能(廃車)となった場合、補償への加入有無にかかわらず、100,000円の自己負担金が発生いたします。
加入料: 1日 1,650円で追加可能
対人補償: 無制限
対物補償: 無制限 (免責金額:0円)
車両補償: 時価 (免責金額:0円)
人身傷害補償: 1名につき最高 5,000万円まで
■ ノン・オペレーションチャージ (NOC) のご案内
※ 免責補償制度にご加入いただいている場合でも、事故等の際のノン・オペレーションチャージ(NOC)は免除されず、以下の通り申し受けます。
レンタカーで自走し、店舗へ返車された場合: 50,000円
レンタカーで自走できず、店舗へ返車されなかった場合: 80,000円
自損事故により車両が修理不能(廃車)となった場合、補償への加入有無にかかわらず、100,000円の自己負担金が発生いたします。
加入料: 1日 3,300円で追加可能
対人補償: 無制限
対物補償: 無制限 (免責金額:0円)
車両補償: 時価 (免責金額:0円)
人身傷害補償: 1名につき最高 5,000万円まで
■ ノン・オペレーションチャージ (NOC) のご案内
ノン・オペレーションチャージ (NOC):免除
自損事故により車両が修理不能(廃車)となった場合、補償への加入有無にかかわらず、100,000円の自己負担金が発生いたします。
免責補償制度にご加入いただいた場合、免責補償プランの内容に応じて、対物補償・車両補償の免責金額(事故時の自己負担額)が免除されます。ただし、「適用外(保険・補償が使えないケース)」に該当する場合は、免責補償制度に加入していても補償されませんのでご注意ください。
※ 事故などにより自己負担額が発生した場合、その場(現場)で直ちに負担額をお支払いいただきます。
【搭乗者補償】
搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含む)については、運転者の過失割合にかかわらず損害額を補償します。(限度額:1名につき 5,000万円まで / 治療費を含む損害額は、保険約款に定める基準に従い算出します)
万が一、事故・故障等によりお客様負担の費用が発生する場合、事故等の発生時にその場(現場)で予想負担額を事前にお預かり(お支払い)いただきます。(最終的な精算は後日、修理費等が確定した後に行います)
当社では貸出前に十分な清掃・洗車を行っております。しかしながら、石垣島の自然豊かな特性上、稀に車内に虫(アリ、小さな虫など)が紛れ込む場合があります。常時駆除対策を行っておりますが、特に降雨後などは完全に防ぎきれないことがございます。島の自然環境をご理解いただけますと幸いです。
※ 状況により、代替車(代車)をご用意できる場合があります。(ただし、車両の在庫状況によります)
| 内容 | お客様負担額 (税込) | |
| 1 | 嘔吐・異臭・著しい汚れ(水濡れ・ペン汚れ等) | 33,000円(清掃料) |
| 2 | 禁煙車両での喫煙(電子タバコ含む) | 55,000円(清掃料) |
| 3 | タイヤの損傷(パンク・バースト)/ ホイールキャップ紛失 | 22,000円 / 1個につき |
| 4 | 鍵(スマートキー)の紛失・破損 | 44,000円 ~ 110,000円(作成費) |
| 5 | 車内装備の破損・紛失(カーナビ・マット等) | 3,300円 ~ 22,000円 / 1個につき(損害物により変動) |
| 6 | バッテリー上がり(ライトや室内灯の消し忘れ等) | 16,500円(出動費・交換費込) |
| 7 | 当社の貸渡約款の条項に違反して使用した場合 | 55,000円(違約金) |
| 8 | 故障していない車両の自己都合による乗り換え | ガソリン代および出動費(実費請求) |
操作ミスおよび燃料間違い(混油)
操作ミスによる車両の故障
ガソリン/軽油など、油種(燃料の種類)の間違いによる故障
不適切な走行および使用
車道以外の場所(砂浜・河川敷・草むら・林道など)を走行した場合
乗車定員をオーバーして走行した場合
事前登録された運転者以外の方の運転による事故
重大な法令違反・過失
飲酒運転、無免許運転
重大な過失(スピード違反・信号無視・シートベルト未着用など)による事故
事故後の不適切な対応
警察への届出を怠った場合 (事故証明書が取得できない場合)
レンタカー店舗への連絡を怠った場合
当社の承諾なく相手側と示談(和解)した場合
その他
その他保険約款の免責事項(補償対象外項目)に該当する事故
🚨 単独事故(自損事故)により車両が廃車となった場合、上記とは別に自己負担額 100,000円を申し受けます。
万一事故に遭われた際は、保険補償を適用するため、必ず以下の手順で対応してください。
負傷者の救護: 負傷者がいる場合は、ただちに救護措置を行ってください。
警察への連絡 (110番): 日本の警察へ速やかに通報し、事故証明書を必ず確保してください。
レンタカー店舗への連絡: 現地店舗(090-3760-9077)へ状況をご連絡ください。
自己負担額(免責金)のご案内: 負担金とはお客様に直接ご負担いただく金額(税込)です。事故やトラブルが発生した場合、その場で直ちにお支払いいただきます。
NOC(ノン・オペレーションチャージ)の請求基準: 通常の免責補償プラン(CDW)のみにご加入の場合、事故時のNOCは免除されませんので、その場でお支払いいただきます。(NOCフル安心補償プラン未加入者対象)
補償除外規定: 道路交通法違反、貸渡約款違反、事故後の未報告(警察・店舗)など、保険適用外の事由に該当する場合は、補償を受けることができません。
■ 基本補償・保険のご案内 (車両代金に含む)
対人補償: 無制限
対物補償: 無制限 (免責金額:50,000円)
車両補償: 時価 (免責金額:50,000円)
人身傷害補償: 1名につき最高 5,000万円まで
■ ノン・オペレーションチャージ (NOC) のご案内 万一、当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損等が発生し、車両の修理や清掃が必要となった場合、その期間中の営業補償として以下の金額を申し受けます。
レンタカーで自走し、店舗へ返車された場合: 50,000円
レンタカーで自走できず、店舗へ返車されなかった場合: 80,000円
自損事故により車両が修理不能(廃車)となった場合、補償への加入有無にかかわらず、100,000円の自己負担金が発生いたします。
■ 免責補償制度のご案内 (オプション追加プラン)
加入料: 1日 1,650円で追加可能
対人補償: 無制限
対物補償: 無制限 (免責金額:0円)
車両補償: 時価 (免責金額:0円)
人身傷害補償: 1名につき最高 5,000万円まで
■ ノン・オペレーションチャージ (NOC) のご案内 ※ 免責補償制度にご加入いただいている場合でも、NOC(営業補償)は免除されず、以下の通り申し受けます。
レンタカーで自走し、店舗へ返車された場合: 50,000円
レンタカーで自走できず、店舗へ返車されなかった場合: 80,000円
自損事故により車両が修理不能(廃車)となった場合、補償への加入有無にかかわらず、100,000円の自己負担金が発生いたします。
■ 免責補償NOC制度のご案内 (オプション追加プラン)
加入料: 1日 3,300円で追加可能
対人補償: 無制限
対物補償: 無制限 (免責金額:0円)
車両補償: 時価 (免責金額:0円)
人身傷害補償: 1名につき最高 5,000万円まで
■ ノン・オペレーションチャージ (NOC) のご案内
ノン・オペレーションチャージ (NOC):免除 (※ 万一、当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損等が発生し、車両の修理や清掃が必要となった場合でも、NOCの支払いは全額免除されます。)
自損事故により車両が修理不能(廃車)となった場合、補償への加入有無にかかわらず、100,000円の自己負担金が発生いたします。
ご予約前に必ずご確認いただく会社の利用規約です。
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
【株式会社 Dime】(以下「当社」といいます。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」と いいます。)を借受人に貸し渡す
ものとし、借受人はこれを借り受けることができます。なお、この約款及び細則に定 めのない事項については、法 令又は一般の慣習によります。
2 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、又は一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。 なお、特約した場合には、その特約が約款
及び細則に優先します。
第 2 章 予 約
第 2 条(予約の申込み)
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、この約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらか じめ車種クラス、借受開始
日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予
約の申込みを行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応じます。この場合、借受人は、当社が
特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を当 社へ支払いま す。
第 3 条(予約の変更)
借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けます。
第 4 条(予約の取消し等)
借 受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過して もレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに
着手しなかったときは、予約は取り消されます。
3 前 2 項の場合、借受人は、 別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払い、当社は、この予約取消手数料の支払 いがあったときは、受領済
の予約申込金を借受人に 返還します。
4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、 予約申込金と同
額の違約金を支払います。
5 事故、盗難、不返還、リコール、 天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由によ り貸渡契約が締結されなかったときは、予約
は取り消されます。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還します。
第 5 条(代替レンタカー)
当社 は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡 すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レン
タ カー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができます。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借 受条件で代替レンタカーを貸し渡します。なお、 代替レンタカ
ーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種 クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡
料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によります。
3 借受人は、第 1 項の代替レンタ カーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができます。
4 前項の場合には、予約の取消しとして取り扱 い、当社は受領済の予約申込金を返還します。
第 6 条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、 第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求を
しません。
第 7 条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行 代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができま
す。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った 借受人は、その代行業者に対して予約の変更又は取消しを申し込むことができます。
第 3 章 貸 渡
第 8 条(貸渡契約の締結)
借受人は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款及び細則、料金表、重要事項確認書等により貸渡条件を明 示して、貸渡契約を締結
します。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第 9 条第 1 項 若しくは第 2 項各号 のいずれかに該当する
場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料金を支払います。
3 当社は、監督 官庁の基本通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、 住所、運転免許の種類及び運
転免許証(注 2) の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者
(以下「運転 者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及び当社が必要と認めた場合はその写しの 提出を求めます。この場合、借受人は、自己
が運転者で あるときは自己の運転免許証を提示し、及び当社が求めた場合はその写しを提出し、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を
提示し、 及び当社が求めた場合はその写しを提出します。
(注 1)監督官庁の基本通達とは、 国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の 2.(10)及び
(11)のことをいいます。
(注 2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交 通法施行規則第 19 条別記様式第 14 の書式の 運転免許証をいいま
す。また、道路交通法第 107 条の 2 に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証 は、運転免許証に準じます。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写し
をとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するために必要 な連絡先電話番号(勤務先、自宅、携帯電話番号等)の告知
を求め借受人及び運転者はこれに応じます。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することが
あります。
第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結しません。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提 示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイル ドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又 はその他の反社会的組織 に属している者であると認められるとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することがで きます。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにお いて、貸渡料金の支払いを滞納した事実が あるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。) において、第 18 条第 6 項又は第 23 条第 1 項に掲げる事実があった
とき。
(5)過去 の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が 適用されなかった事実があったとき。
(6)別に明示する条件を満たしていないとき。
3 前 2 項の場合において借受人との間に既に予約が成立していた ときは、予約の取消しとして取り扱い、借受人から予約取消手数 料の支払いを受けて
いたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還します。
第 10 条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料
金の一部に充当します。
2 前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所又は当社の認めた 場所で行います。
第 11 条(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表等に明示しま す。
(1)基本料金(2)特別装備料(3)ワンウェイ料金(4)燃料代(5)配車引取料(6)その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 14 条第 1 項に
おいても同じとします。)に届け出て実施している料 金とします。
3 第 2 条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金とします。
第 12 条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受け ます。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しません。
第 13 条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送車両法第 48 条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸 し渡します。
2 当社は、道路運送車両法第 47 条 の 2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施します。
3 借受人又は運転者は、前 2 項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備
不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認します。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施します。
第 14 条(貸渡証の交付、携帯等)
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸 支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付します。
2 借 受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯します。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちに その旨を当社に通知します。
4 借受人又は運 転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還します。
第 4 章 使 用
第 15 条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレ
ンタカーを使用し、保管します。
第 16 条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーに ついて、毎日使用する 前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備
を実施します。
第 17 条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の 行為を行いません。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動 車運送事業又はこれに類する目的に使用する こと
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第 8 条第 3 項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる 一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更する
こと。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタ カーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押 しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他第 8 条第 1 項 の借受条件に違反する行為をすること。
第 18 条(違法駐車の場合の措置等)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違 法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警
察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び 違法駐車に伴うレッカー移動、 保管、引取りなどの諸費用を負担します。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借 受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取る
とともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに 取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示します。借受人又は運転者はこ
れに従います。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された 場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合がありま
す。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認し、処理されていない場合に
は、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示 を行います。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等
に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと を自認 する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又
は運転者はこれに従います。
4 当社は、当社が必要と認 めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車
違 反に係る責任追及 のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の
資料を提出し、事実 関係を報告する等の必要な法的措置をとることができます。借受人又は運転者はこれに同意します。
5 当社が道路 交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違 反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しく
は車両の移動、保管、引取り等に要した費用 を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」 とい
います。)を請求します。この場合、借受人 又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払います。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要し た費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 当社が前項の放置違 反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社の指定 する期日までに前項に規定する請求額の全額を支払わない
ときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全 国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システ
ム」とい います。)に登録する等の措置をとります。
7 第 1 項の規定により借受人又は運転者 が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第 2 項に基づく違反を処理す
べき旨の当社の指示又は第 3 項に基づ く自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金
に充てるものとして、当該借受人又 は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けます。
8 第 6 項の規定にかかわらず、当社が 借受人又は運転者から駐車違反金 及び第 5 項第 3 号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第 6 項
に規定する全レ協システムに登録する 等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除します。
9 借受人又は運転者が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に 支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納
付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた
駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運 転者に返還します。第 7 項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様
とします。
10 第 6 項の規定により、全レ協システムに登録 された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第 5 項の
規定による当社の請求額が全額当社に 支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除します。
第 5 章 返還
第 19 条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還します。
2 借受人又は運転者が前項 の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償します。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受 期間内にレンタカーを 返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負
いません。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に 従います。
第 20 条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還します。こ の場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還し
ます。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同 乗者の遺留品がないことを確認して返還します。当
社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負いません。
第 21 条(借受期 間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払います。
第 22 条(返還場所等)
借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための 費用を負担します。
2 借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したと きは、次に定める返還
場所変更違約料を支払います。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第 23 条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当 社の返還請求に応じないと
き、又は借受 人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置 をとるほか、社団法人全国レ
ンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとります。
2 当社は、前項に該当したときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情
報システム の作動等を含む必要な措置をとります。
3 第 1 項に該当したときは、借受人又は運転者は、第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する 責任を負うほか、レンタカーの回収及び借
受人又は運転者の探索に要した費用を負担します。
第 6 章 故障、事故、盗難時の措置
第 24 条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡すると ともに、当社の指示に従いま
す。
第 25 条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生した ときは、直ちに運転 を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置(道路交通法第
72 条交通事故の場合の措置等)をとるとともに、次に定める措置をとります。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う 場合は、当社が認めた場合を除き、当社 又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提 出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社に承諾 を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項の措置を とるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、そ の解決に協力します。
第 26 条(盗難、その他の被害発生時の措置)
借受人 又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を 受けたときは、次に定める措置をとります。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 27 条(使 用不能による貸渡契約の終了)
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了しま
す。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担し、当社は受領済の貸渡 料金を返還しません。ただし、故障等
が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りではありません。
3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵に よる場合は、新たな貸 渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができま
す。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用します。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するも のとします。なお、当社が代替レンタカーを提供
できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は前項と同様に受領済の貸渡料金から、貸渡しから
貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引 いた残額を借受人に返還します。
6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について 当社に対し、本条に定める以外のいか
なる請求もできません。
第 7 章 賠償及び補償
第 28 条(賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときには、 その損害を賠償します。ただ
し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責 に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカー
を利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払います。
第 29 条(保険及び補償)
当社は、借受人又は運転者 が第 28 条第 1 項の賠償責任を負う ときには、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制
度により、次の各号に掲げる金額を上限として補填します。
(1)対人補償:1 名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)
(2)対物補償 :1 事故につき無制限
(3)車両補償 :1 事故につき時価額
(4)搭乗者補償: 1 事故につき無制限
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合又は借受人並びに運転者 が虚偽の申告によりレンタカーを借受けた場合には、 第 1 項に定める保険
金又は補償制度での補填は適用しません。
3 借受人又は運転者が第 17 条の 禁止行為に該当する行為を行ったときには、第 1 項に定める保険金又は補償制度での補填を適用しません。
4 前項のほか借受人又は運転者が次のいずれかの行為に該当する行為を行ったときには、第 1 項に定める保険金又は補償制度での補填を適用しません。
(1)法令に定められた運転資格を持たないで運転した場合。
(2)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、睡眠剤等を服用して運転した場合。
(3)酒気を帯びて(道路交通法第 65 条第 1 項違反又はこれ に相当する場合。)運転した場合。
(4)故意又は重大な過失により生じた損害。
(5)闘争行為、自殺行為又は犯罪行為によって生じた損害。
5 借受人又は運転者は、保険金又は補償制度での補填を適用しない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は保証制度による補填金額を超え
る損害について、損害を与えた第三者又は当社に支払います。
6 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人 又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済します。
7 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度 の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
第 8 章 貸渡契約の解除
第 30 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずに貸渡
契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求します。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に 返還しません。
第 31 条(同意解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解除することができます。この場合、当社は、受
領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還します。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払います。解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの
期間に対応する 基本料金)}×50%
第 9 章 個人情報
第 32 条(個人情報の利用目的)
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第 80 条第 1 項に基づく レンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件 として
義務づけられている事 項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベン
ト、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、e メールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡 契約の締結に際し、借受け申 込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的と して、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施する
ため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した 統計データを作成するため。
2 第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示 して行います。
第 33 条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は、次の各号 のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、 生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協
システムに 7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協 会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれら
の会員であるレンタ カー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されること に同意します。
(1)当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合。
(2)当社に対して第 18 条第 5 項に規定する駐車 違反関係費用の全額の支払いがない場合。
(3)第 23 条 第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合。
第 10 章雑則
第 34 条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、民法 509 条に該当する場合を除き、借受人又は運転者 の当社に対する金
銭債務といつでも相殺することができます。
第 35 条(消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方 消費税を含む)を当社に対して支払います。
第 36 条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、 相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
第 37 条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができます。また、その細則はこの約款と同等の効力を有します。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示又はレンタカーへ搭載するとともに、当社の 発行するパンフレット、料金表、重要事項確認
書等にこれを記載します。これを変更した場合も同様とします。
第 38 条(合意管轄裁判所)
この約款 に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本社、又は営業所の所在地を管轄する裁判所をもって
管轄裁判所とします。
附則本約款は、2023 年 7 月 1 日から施行します。
キャンセルの時期により、以下のキャンセル料が適用されます。
■ 返金・キャンセルポリシー ご予約をキャンセルされる場合、以下の通りキャンセル料が発生いたします。
利用日の7日前 17:30まで: キャンセル料なし
利用日の7日前 17:30以降 ~ 3日前 17:30まで: ご利用総額の 30%
利用日の2日前 17:30以降 ~ 1日前 17:30まで: ご利用総額の 60%
利用日の1日前 17:30以降 ~ 当日(無断キャンセル含む): ご利用総額の 100%
※ キャンセル受付日は、店舗の営業時間(17:30まで)を基準に計算されます。
※ 悪天候による飛行機の欠航に伴うキャンセルは、欠航証明書のご提示により、キャンセル料なしで全額返金可能です。
| キャンセル時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 利用日の6日前 ~ 利用日の3日前 | 30% |
| 利用日の2日前 ~ 利用日の1日前 | 60% |
| 利用日当日 ~ 利用日の7日前 | 無料キャンセル |
| 利用日当日 | 100% |
キャンセル料の基準時刻は営業基準(17時)で計算され、決済金額を基準に請求されます。
営業所ごとの受取・返却方法をご確認ください。営業所が多い場合は検索をご利用ください。
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