OKITOUR RENT-A-CAR PARTNER
利用可能な営業所をご確認ください。
営業所 1件
那覇空港から車で20-25分の距離に位置しています。
店舗⇔空港 のシャトルサービスが利用可能です。
お急ぎの方は赤嶺駅での配車も行っております。
有料オプションでホテル配車も行なっております。詳しい内容はオキツアーまでお問い合わせください。
----シャトルバス乗車場所----
万一の事故の際の負担範囲を事前にご確認ください。
---- 基本補償 (料金に含まれています) ----
【保険・補償内容】
対人補償:無制限/1名につき(自賠責保険の補償を含む)
対物補償:無制限/1事故につき(免責額50,000円)
人身傷害補償:1名につき3,000万円
車両補償:1名につき3,000万円(免責額50,000円~100,000円)
※外車および一部高級車は免責額が10万円です。
【NOC(ノンオペレーションチャージ)】
レンタカーが自走し予定の店舗に返却された場合:20,000円~50,000円
レンタカーが自走できず予定の店舗に返却されなかった場合:50,000円~100,000円
※外車および一部高級車は自走返却5万円、自走不可で10万円です。
---- 免責補償+NOC (24時間ごとに追加料金が発生します) ----
軽自動車:1,000円/24時間
小型車:1,250円/24時間
ミニバン:1,500円/24時間
外車:2,000円/24時間
【保険・補償内容】
対人補償:無制限/1名につき(自賠責保険の補償を含む)
対物補償:無制限/1事故につき(免責額:なし)
人身傷害補償:1名につき3,000万円
車両補償:1名につき3,000万円(免責額:なし)
【NOC(ノンオペレーションチャージ)】
レンタカーが自走し予定の店舗に返却された場合:免除
レンタカーが自走できず予定の店舗に返却されなかった場合:免除
---フルカバー補償の適用外ケース---
以下の様なケースに該当する場合は、フルカバー補償に入られていても補償の対象外となります。
・事故現場より警察および当社への連絡等所定の手続きが取られていない場合
損傷の大小、相手の有無、加害・被害にかかわらずその場から警察および当社にご連絡ください。(道路交通法第72条 交通事故の場合の措置)
・貸渡約款に違反している場合
道路交通法等の法令違反、飲酒、薬物使用、無断延長、借受人および貸渡し時にお申し出いただいた運転者以外の運転、又貸し、無免許運転、無謀運転、公序良俗に違反してレンタカーを使用すること、当社の承諾なく示談すること、事故の解決のための協力が得られない場合等。
・使用や管理上で借受人の落ち度があった場合
故意によって生じた損害、飲酒、薬物使用、パンクやタイヤの損傷、ホイールキャップの紛失、キーをつけたまま駐車し盗難にあった場合、キーの紛失、 迷惑駐車等に起因した損害、室内装備の汚損・臭気(禁煙車両内における喫煙を含む)等、装備品の損失・取扱いおよび装着不備による損害、燃料誤給油、海岸や河川敷等の道路以外の走行による損害等。
上記に該当する様な損害等やキーや備品などの紛失、それを解決するために要する人件費や交通費などの各種費用も借受人様の全額負担となりますので、レンタカーの利用や管理については充分にお気をつけください。
【保険・補償内容】
対人補償:無制限/1名につき(自賠責保険の補償を含む)
対物補償:無制限/1事故につき(免責額50,000円)
人身傷害補償:3,000万円/1名につき
車両補償:3,000万円/1名につき(免責額50,000円~100,000円)
※外車及び一部高級車は免責額が10万円となります。
【NOC(ノンオペレーションチャージ)】
レンタカーで自走し予定の店舗に返却された場合:20,000円~50,000円
レンタカーで自走できず予定の店舗に返却されなかった場合:50,000円~100,000円
※外車及び一部高級車は自走5万円、自走不可で10万円となります。
【保険・補償内容】
対人補償:無制限/1名につき(自賠責保険の補償を含む)
対物補償:無制限/1事故につき(免責額:なし)
人身傷害補償:3,000万円/1名につき
車両補償:3,000万円/1名につき(免責額:なし)
【NOC(ノンオペレーションチャージ)】
レンタカーで自走し予定の店舗に返却された場合:免除
レンタカーで自走できず予定の店舗に返却されなかった場合:免除
ご予約前に必ずご確認いただく会社の利用規約です。
Brotherレンタカー貸渡約款
個人情報の取扱いについて
(1) 貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日、以下「基本通達」という)に基づくレンタカー事業者の義務を履行するため。
(2) 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うため。
(3) 自動車、保険、携帯電話、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
(4) 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報について本人を特定できない形態に加工した上で集計、分析し、商品の企画、開発およびお客様満足度向上の検討等ならびに借受人に、商品・サービス等についての情報を提供する等営業に関するご案内を行うため。
但し、借受人は当該第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることができます。
(1) 提供内容:利用車種クラス、使用目的、借受開始日時等のレンタカーの借受に関する情報ならびに借受人の氏名・住所等の個人情報。
(2) 提供先及びその利用目的:
・当社の運営するBrotherレンタカーのフランチャイズ契約を締結した者
・当社と情報提供契約を締結した者
・借受人又は運転者が利用した有料道路運営会社等(第14条第4項に定義します)
第1章 総 則
第1条(約款の適用)
第2章 予 約
第2条(予約の申込)
第3条(予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
第6条(予約業務の代行)
第3章 貸 渡
第7条(貸渡契約の締結)
第8条(貸渡拒絶)
(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
(6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(8) 約款及び細則に違反する行為があったとき。
(9) その他、当社が不適当と認めたとき。
(1) 貸渡しできるレンタカーがないとき。
(2) 借受人又は運転者が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。
第9条(貸渡契約の成立等)
第10条(貸渡料金)
(1) 基本料金
(2) 免責補償料
(3) オプションサービス料
(4) 乗り捨てサービス料
(5) 燃料代
(6) 配車、引取配車料
(7) その他の料金
第11条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第12条(点検整備等)
第13条(貸渡証の交付・携行等)
第4章 使 用
第14条(借受人の管理責任)
第15条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) 当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。
(10) その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
第17条(違法駐車)
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索及び車両管理費用
6.当社は、借受人が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人に返還するものとします。
7.当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を全レ協システムに登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
第18条(GPS機能)
(1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2) 第25条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2. 借受人及び運転者は、当社が、前項に定める記録情報を、借受人及び運転者個人を識別、特定できない形態に加工した上で当社に提供することに同意するものとします。
3. 借受人及び運転者は、第1項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第19条(ドライブレコーダー)
(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
第20条(ETCカード貸出サービス)
(1) 使用中の通行料金は、レンタカー返却時にETCカードのICチップに記録された情報を全額精算する。
※ICチップに記録されない料金調整または割引があります。
(通行止め時の乗り継ぎ料金調整、一部道路事業者のETC割引サービス)
(2) 以下のように後日通行料金の未払いが判明した場合、追加で精算をする。
・申告忘れの使用料金が判明した場合
・ETCカード若しくは精算機の異常により、通行履歴、金額が確認できなかった場合
・何らかの理由で通行履歴を確認できないトヨタレンタリース店に返却した場合
(3) ETCカードの紛失及び盗難等が発生した場合、当社に連絡をするとともに、それらに起因して生じた第三者の不正使用等により発生した損害については借受人及び運転者が賠償する。
(4) 借受人及び運転者の過失等によるトラブルについては借受人及び運転者が対応(ただし、交通事故と認定されるものについては除く)し、当社は一切の責務を負わないものとする。
(5) 第三者にETCカードを貸与しない。
(6) 借受期間が満了したにも関わらずレンタカー、ETCカードの返却がない場合、当社が道路事業者に貸出ETCカードの利用停止を依頼する事を承諾する。
(7) 道路事業者からETCカード利用者についての問い合わせが入った場合(借受期間満了後も含む)、求めに応じ氏名、住所及び連絡先等、利用者の個人情報を開示する。
第5章 返 還
第21条(借受人の返還責任)
第22条(レンタカーの確認等)
第23条(レンタカーの返還時期等)
第24条(レンタカーの返還場所等)
第25条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
(1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
(2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
第26条(貸渡情報の登録と利用の合意)
(1) 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第17条第5項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき。
(2) 前条第1項各号に該当したとき。
(1) 全レ協システムに登録された貸渡情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されること。
(2) 貸渡注意者リストに登録された貸渡情報がトヨタ自動車株式会社及びトヨタレンタリース店に利用されること。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第27条(レンタカーの故障)
第28条(事 故)
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
第29条(盗 難)
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第30条(使用不能による貸渡契約の終了)
第7章 賠償及び補償
第31条(借受人による賠償及び営業補償)
第32条(保 険)
(1) 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対物補償 1事故につき無制限(免責額5万円)
(3) 車両補償 1事故につき時価まで(免責額5万円 但し、外車及び一部高級車は10万円)
(4) 人身傷害補償 1名につき3000万円まで
第8章 解 除
第33条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡から解除までの期間に対応する貸渡料金および契約解除による損害賠償額を差し引いた残額があるときはこれを借受人に返還するものとします。
第34条(同意解約)
第9章 雑 則
第35条(相 殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第36条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
第37条(遅延損害金)
借受人及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第38条(代理貸渡事業者)
当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。但し、「個人情報の取扱いについて」、第12条、第16条、第27条乃至第29条(但し、レンタカーの故障・事故・盗難等が生じた場合の連絡先は、当社及び代理貸渡事業者とする)、第41条に関する事項は除くものとします。
第39条(準拠法等)
第40条(重要事項の情報提供)
第41条(約款及び細則の掲示等)
(1) 当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます。)
(2) ウェブサイト等に見やすいように掲載
(3) 書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の提示
第42条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則 約款は、令和6年9月1日から施行します。
キャンセルの時期により、以下のキャンセル料が適用されます。
利用日7日前:無し
利用日6日前~3日前:ご利用全額の20%
利用日2日前~前日:ご利用全額の30%
当日:ご利用全額の100%
予約後1時間以内の場合は無料キャンセル
営業時間基準です。09:00-18:00
例:3月10日出発の予約 → 3月3日18:00前までにキャンセルをリクエストされた場合、無料キャンセル可能 / 18:00以降は利用日の6日前~3日前:利用金額の20%が適用されます。
| キャンセル時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 利用日の6日前 ~ 利用日の3日前 | 20% |
| 利用日の2日前 ~ 利用日の1日前 | 30% |
| 利用日当日 | 100% |
キャンセル料の基準時刻は営業基準(17時)で計算され、決済金額を基準に請求されます。
営業所ごとの受取・返却方法をご確認ください。営業所が多い場合は検索をご利用ください。
営業所 1件