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営業所案内

利用可能な営業所をご確認ください。

営業所 1件

営業所 沖縄 · 那覇空港 空港送迎

フットプリントレンタカー那覇空港店

沖縄県那覇市金城3丁目8-11

98-995-9613

08:00 - 20:00

那覇空港 ↔ 店舗間の移動は、無料シャトルサービスをご利用いただけます。
(所要時間:約6分 ※交通状況により多少遅れる場合があります)

車両の受け取り方法

  1. 手荷物受取後、国際線から国内線へ移動

  2. 国内線1階の14番乗り場へ移動

  3. シャトルバスが到着したら、予約者名を伝えて乗車

  4. 店舗到着後、貸渡手続きを行い出発



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保険案内

万一の事故の際の負担範囲を事前にご確認ください。

保険補償制度料金及び内容



Basic Package

レンタカー料金に含まれております
(無料)

對人補償無限制
対物補償事故時的負擔額 100,000円
車両補償事故時の負担額 最大負担金額:150,000円
人身傷害補償無限制
営業補償(NOC)車が自走可能の場合50,000円 自走不可の場合100,000円
最大負担金額350,000円
最大負担金額(中型/大型)400,000円

Safety Package

コンパクトカー:1,100円/24H
ミニバン:2,200円/24H
中型/大型:4,400円/24H

對人補償無限制
対物補償事故時的負擔額 100,000円
車両補償事故時の負担額 最大負担金額:150,000円
人身傷害補償無限制
営業補償(NOC)免除
最大負担金額250,000円
最大負担金額(中型/大型)300,000円

Super Safety Package

コンパクトカー:2,200円/24H
ミニバン:3,300円/24H
中型/大型:5,500円/24H

対人補償無限制
対物補償無限制
車両補償無限制
人身傷害補償無限制
營業損失費(NOC)免除
その他の負担金額0円

 

※以上の保険は、1度事故・故障で保険を適用すると、2回目以降の事故には補償がありません。

Basic Package 補償内容

対人補償
無制限

対物補償
最大10万円負担額

車輌補償
每1件事故 時價
最大15万円負担額

※タイヤの破損、ホイールカバーの紛失は基本免責保険対象外

人身傷害補償
1名につき3,000万円まで

※搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含む)につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償致します。
(限度額3,000万円:治療費を含む損害額は、保険約款に定める基準に従い算出します。)

保険の適用を受けられない場合

下記の様な運転、また状態で事故が発生した場合はすべての補償制度の適用を受けられません。
1.飲酒運転、無免許運転
2.タイヤの損傷、パンクやホイールキャップの紛失
3.事故現場から警察への届出を怠った場合(警察の事故証明書が取得できない場合)
4.事故現場から営業所への連絡を怠った場合(営業時間外の事故の場合は翌朝必ずご連絡をお願いします)
5.運転中にシートベルトを着用していなかった場合
6.勝手に相手側と示談した場合
7.海岸、河川敷、又は林間等車道以外を走行した場合
8.操作ミスによる故障
9.定員をオーバーして走行した場合
10.契約書記載の運転者及び副運転者以外の方の事故
11.車内装備の損害
12.当社の貸渡約款の条項に違反して使用した場合
13.その他保険約款の免責事項に該当する事故
14.その他運転者の重大な過失(スピード違反、信号無視等)

※ガソリン給油間違いの場合は60万円をお客様にご負担していただきます。
※鍵をなくした場合(普通鍵3万円、チップ&キーレス付き鍵は4万円)をお客様にご負担していただきます。
※嘔吐物やタバコ(紙・電子含む)などによる汚損・臭気等の清掃代金につきましては、20,000円をお客様にご負担していただきます。あらかじめご了承ください。

Safety Package 補償内容

対人補償
無制限

対物補償
每1件事故最大10万円負担額

車輌補償
每1件事故 時價
最大15万円負担額

人身傷害補償
1名につき3,000万円まで

※搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含む)につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償致します。
(限度額3,000万円:治療費を含む損害額は、保険約款に定める基準に従い算出します。)

免除

営業損失(NOC)の賠償を免除
タイヤの損傷・パンク修理費用
ホイールカバー紛失

保険の適用を受けられない場合

下記の様な運転、また状態で事故が発生した場合はすべての補償制度の適用を受けられません。
1.飲酒運転、無免許運転
2.タイヤの損傷、パンクやホイールキャップの紛失
3.事故現場から警察への届出を怠った場合(警察の事故証明書が取得できない場合)
4.事故現場から営業所への連絡を怠った場合(営業時間外の事故の場合は翌朝必ずご連絡をお願いします)
5.運転中にシートベルトを着用していなかった場合
6.勝手に相手側と示談した場合
7.海岸、河川敷、又は林間等車道以外を走行した場合
8.操作ミスによる故障
9.定員をオーバーして走行した場合
10.契約書記載の運転者及び副運転者以外の方の事故
11.車内装備の損害
12.当社の貸渡約款の条項に違反して使用した場合
13.その他保険約款の免責事項に該当する事故
14.その他運転者の重大な過失(スピード違反、信号無視等)

※ガソリン給油間違いの場合は60万円をお客様にご負担していただきます。
※鍵をなくした場合(普通鍵3万円、チップ&キーレス付き鍵は4万円)をお客様にご負担していただきます。
※嘔吐物やタバコ(紙・電子含む)などによる汚損・臭気等の清掃代金につきましては、20,000円をお客様にご負担していただきます。あらかじめご了承ください。

Super Safety Package 補償内容

対人補償
無制限

対物補償
無制限(1件事故のみ)

車輌補償
無制限(1件事故のみ)

人身傷害補償
無制限
※搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含む)につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償致します。

免除

営業損失(NOC)の賠償を免除
タイヤの損傷・パンク修理費用
ホイールカバー紛失

保険の適用を受けられない場合

下記の様な運転、また状態で事故が発生した場合はすべての補償制度の適用を受けられません。
1.飲酒運転、無免許運転
2.事故現場から警察への届出を怠った場合(警察の事故証明書が取得できない場合)
3.事故現場から営業所への連絡を怠った場合(営業時間外の事故の場合は翌朝必ずご連絡をお願いします)
4.運転中にシートベルトを着用していなかった場合
5.勝手に相手側と示談した場合
6.海岸、河川敷、又は林間等車道以外を走行した場合
7.操作ミスによる故障
8.定員をオーバーして走行した場合
9.契約書記載の運転者及び副運転者以外の方の事故
10.車内装備の損害
11.当社の貸渡約款の条項に違反して使用した場合
12.その他保険約款の免責事項に該当する事故
13.その他運転者の重大な過失(スピード違反、信号無視等)

※ガソリン給油間違いの場合は60万円をお客様にご負担していただきます。
※鍵をなくした場合(普通鍵3万円、チップ&キーレス付き鍵は4万円)をお客様にご負担していただきます。
※嘔吐物やタバコ(紙・電子含む)などによる汚損・臭気等の清掃代金につきましては、20,000円をお客様にご負担していただきます。あらかじめご了承ください。

保険プラン別の補償内容

ベーシック

ベーシック補償は料金に含まれています

対人補償:無制限
対物補償:1事故につき自己負担最大100,000円
車両補償:1事故につき自己負担最大150,000円
人身傷害補償:無制限
営業補償(NOC):自走可能 50,000円 / 自走不可能 100,000円
最大自己負担額:350,000円
クラス別最大自己負担額:400,000円


安心パッケージ

料金は以下の通りです。
Sクラス : 1,100円/24H
WBクラス : 2,200円/24H

対人補償:無制限
対物補償:1事故につき自己負担最大100,000円
車両補償:1事故につき自己負担最大150,000円
人身傷害補償:無制限
営業補償(NOC):免除
最大自己負担額:250,000円
クラス別最大自己負担額:300,000円

スーパー安心パッケージ

料金は以下の通りです。
Sクラス : 2,200円/24H
WBクラス : 3,300円/24H

対人補償:無制限
対物補償:無制限
車両補償:無制限
人身傷害補償:無制限
営業補償(NOC):免除
最大自己負担額:0円
クラス別最大自己負担額:0円

利用規約

ご予約前に必ずご確認いただく会社の利用規約です。

第 1 章 総則 第 1 条(約款の適用)

1. 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、

貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借

受人はこれを借受けるものとします。 なお、約款及び細則に定めのない

事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2. 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約

に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に

優先するものとします。

3. 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場

合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周

知し、遵守させるものとします。

第 2 章 予約 第 2 条(予約の申込)

借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、

当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受

条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。

第 3 条(予約の変更)

借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければなら

ないものとします。

第 4 条(本規約合意による利用、契約締結方法)

1. 借受人及び当社は、第 2 条第 1 項の借受開始日時までにレンタカーの貸

渡契約を締結するものとします。

2. 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。

なお、予約した借受開始時刻を 3 時間以上経過してもレンタカー貸渡契

約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を

問わず、予約が取消されたものとします。

3. 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるとこ

ろにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、こ

の予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人

に返還するものとします。4. 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金

を借受人に返還するものとします。

5. 前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取

消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に

返還するものとします。

6. 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなか

ったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求

をしないものとします。

第 5 条(代替レンタカー)

1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の

別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当す

るレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知す

るものとします。

2. 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すこと

が可能なときは、前条第 4 項及び第 5 項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し

込むことができるものとします。

3. 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、

満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを

貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と

予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料

金を支払うものとします。

4. 借受人が第 2 項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予

約申込金等の扱いについては、前条第 5 項を適用するものとします。

第 6 条(予約業務の代行)

1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱うケイカフェ予約センターに

おいて予約の申込をすることができます。

2. 前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を

行った代行業者に対してするものとします。

第 3 章 貸渡 第 7 条(貸渡契約の締結)1. 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ

明示して、貸渡契約を締結するものとします。

2. 当社は、基本通達 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 13 条

に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証

の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契

約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証

の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。こ

の場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、

当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異

なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、当社が求

めた場合はその写しを提出させるものとします。

3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元

を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあり

ます。

4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の

緊急連絡先の提示を求めるものとします。5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・キ

ャリア等の支払方法を指定することがあります。

6. 当社は、借受人又は運転者が前 5 項に従わない場合は、貸渡契約の締結

を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、こ

の場合の予約申込金等の扱いについては、第 4 条第 5 項を適用するもの

とします。

第 8 条(貸渡拒絶)

1. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締

結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

1. レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。

2. 運転者が 21 歳未満の場合。

3. 酒気を帯びていると認められるとき。

4. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈している

と認められるとき。

5. チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を

同乗させるとき。2. 第 25 条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以

下「全レ協システム」という)又はユナイテッドレンタカー店間で共

有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録

されているとき。

3. 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社

会的組織に属していると認められるとき。

4. 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力

的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力

的行為若しくは言辞を用いたとき。

5. 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、

又は業務を妨害したとき。

6. 約款及び細則に違反する行為があったとき。

7. その他、当社が不適当と認めたとき。

2. 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶す

るとともに、予約を取消すことができるものとします。

1. 貸渡しできるレンタカーがないとき。2. 借受人又は運転者が 6 才未満の幼児を同乗させるにもかかわらず

チャイルドシートがないとき。

1. 前 2 項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の

扱いについては、第 4 条第 3 項乃至第 6 項を適用するものとします。

第 9 条(貸渡契約の成立等)

1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカー

(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。こ

の場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとしま

す。

2. 前項の引渡は、第 2 条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

第 10 条(貸渡料金)

1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金

を支払うものとします。

2. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又

はその照会先を料金表に明示します。

1. 基本料金2. 免責補償料

3. 特別装備料

4. 燃料代

5. 引取配車料

6. その他の料金

1. 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長、に届

け出て実施している料金によるものとします。

2. 当社が、貸渡料金を、第 2 条による予約を完了した後に改定したときは、

借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低

い方の料金を支払うものとします。

第 11 条(借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、第 7 条の借受条件を変更しようとするときは、当

社の承諾を受けなければならないものとします。

第 12 条(点検整備等)1. 当社は、道路運送車両法第 47 条の 2 (日常点検整備)及び第 48 条(定期

点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡す

ものとします。

2. 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基

づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこ

と等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを

確認するものとします。

第 13 条(貸渡証の交付・携行等)

1. 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内

容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。

2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡

証を携行しなければならないものとします。

3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通

知するものとします。4. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還す

るものとします。

第 4 章 使用 第 14 条(借受人の管理責任)

1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するま

での間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカ

ーを使用し、保管するものとします。

2. 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、

取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用す

るものとします。

3. 借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他

の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等

を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものと

します。

4. 当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなど

を理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人惜報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその

請求者に提供することを、借受人は同意するものとします。

第 15 条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に

道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しな

ければならないものとします。

第 16 条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

1.レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレ

ンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

2.当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当社が

競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後

押しに使用すること。

3.法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

4.当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

5.レンタカーを日本国外に持ち出すこと。6.当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等

の放置、禁煙車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限ら

ない)を行うこと。

7.その他第 7 条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第 17 条(違法駐車)

1. 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車を

したときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以

下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る

反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納

付する(以下「違反処理」という)ものとします。

2. 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又

は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期

間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を

行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとしま

す。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の

判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交

通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理され

ていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し

前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に

従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、

直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は

運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律

上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下 「自認書」と

いう)に自署するものとします。

4. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運

転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の

個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員

会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸

渡証等の資料を提出することに同意します。

5. 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、

当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用

(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場

合は、借受人は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支

払うものとします。

1. 放置違反金相当額

2. 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併

せ、以下「駐車違反金」という)

3. 探索費用及び車両管理費用

1. 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った

後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは

家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付され

たときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。

第 18 条(GPS 機能)

1. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機

能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタ

カーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報

を下記の目的で利用することに同意するものとします。1. 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを

確認するため。

2. 第 24 条第 1 項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸

渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在

位置等を確認するため。

3. 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、

顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

1. 借受人及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、

当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その

他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを

開示することがあることに同意するものとします。

第 19 条(ドライブレコーダー)

1. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されてい

る場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社

が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

1. 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。2. レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められ

る場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。

3. 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、

顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

1. 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情

報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、

行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な

限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第 5 章 返還 第 20 条(借受人の返還責任)

1. 借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において

当社に返還するものとします。

2. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還

することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うもの

とします。

第 21 条(レンタカーの確認等)1. 借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩

耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。

2. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者

又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。

第 22 条(レンタカーの返還時期等)

1. 借受人は、第 11 条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間

に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金

のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

2. 借受人は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過し

た後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料

金の倍額の違約料を支払うものとします。

第 23 条(レンタカーの返還場所等)

1. 借受人は、第 11 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の

変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を

負担するものとします。2. 借受人は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以

外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支

払うものとします。

第 24 条(レンタカーが返還されなかった場合の措

置)

1. 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行う

などの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの

所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに(社)全国レンタカー

協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。

1. 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないと

き。

2. 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。

1. 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に

要した費用等を当社に支払うものとします。 借受人が任意に自動車を返

還しないときは、当社は任意に自動車を引揚げることができるものとし、

引揚費用は、すべて借受人が負担するものとします。また、自動車内の私

物等の残置物を、本件車両の引揚げまでの間に借受人の責任によって処分するものとします。なお、本件車両の引揚げ後に本件車両内に残った私

物等は借受人の所有物とみなした上、借受人がその所有権を放棄したも

のとみなし、借受人に事前に通知することなく当社が任意に処分するこ

とができるものとします。当該私物等が第三者の所有物であったなど、何

らかの理由により当社と第三者との間に紛争が生じた場合、借受人は自

己の責任と費用によりこれを解決するものとし、当社が被った損害を補

償するものとします。

第 25 条(貸渡情報の登録と利用の合意)

1. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運

転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏

名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報

(以下「貸渡情報」という)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7

年を超えない期間登録されることに同意するものとします。

1. 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第 17 条第 5 項

に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき。

2. 前条第 1 項各号に該当したとき。2. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運

転者は、次に掲げる事項に同意するものとします。

1. 全レ協システムに登録された貸渡情報が(社)全国レンタカー協会

及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用される

こと。

2. 貸渡注意者リストに登録された貸渡情報がユナイテッドレンタカ

ー各店に利用されること。

第 6 章 故障・事故・盗難時の措置 第 26 条(レン

タカーの故障)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直

ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第 27 条(事故)

1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、

直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとと

もに、次に定める措置をとるものとします。

1. 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。2. 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた

場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

3. 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、

当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

4. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承

諾を受けること。

2. 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決を

するものとします。

3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うととも

に、その解決に協力するものとします。

4. 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録

装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされ

た場合等の状況を記録するものとします。

5. 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置を

とるものとします。

第 28 条(盗難)借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を

受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

1.直ちに最寄の警察に通報すること。

2.直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

3.盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、

当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第 29 条(使用不能による貸渡契約の終了)

1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」とい

う)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了する

ものとします。

2. 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担

するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但

し、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでな

いものとします。3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レン

タカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカ

ーの提供条件については、第 5 条第 3 項を準用するものとします。

4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は残存期

間の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカー

を提供できないときも同様とします。

5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由

により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契

約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返

還するものとします。

6. 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったこと

により生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請

求もできないものとします。但し、故障等が当社の故意または重大な過失

により生じた場合を除きます。

第 7 章 賠償及び補償 第 30 条(借受人による賠償

及び営業補償)1. 借受人は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えた

ときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者が無

過失又は当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき

事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカー

を利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによ

るものとし、借受人はこれを支払うものとします。但し、借受人及び運転

者が無過失の場合を除きます。

3. 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関

する法律(昭和 37 年法律第 150 号)第 2 条に基づき激甚災害と指定され

た災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当

該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又

はその他の被害を受けたレンタカーに係るものである場合には、借受人

は、その損害を賠償することを要しないものとします。

第 31 条(保険)1. 借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカ

ーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付さ

れます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給

付されません。

1. 対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む)

2. 対物補償 1 事故につき無制限(免責額 5 万円、ハイエースは 10 万円)

3. 車両補償 1 事故につき時価まで(免責額 5 万円、ハイエースは 10 万円)

4. 人身傷害補償 1 名につき無制限

5. 営業損失 NOC(自走可能な場合 5 万円、自走不可な場合 10 万円)

1. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を

超える損害については、借受人の負担とします。

2. 当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受

人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

3. 第 1 項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予

め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免

責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。

4. ❺第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。第 8 章 解除 第 32 条(貸渡契約の解除)

1. 当社は、借受人が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通

知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求する

ことができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金は、契約

解除による損害賠償に充当し借受人に返還しないものとします。

2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うもの

とします。 解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸

渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第 9 章 雑則 第 33 条(相殺)

当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当

社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第 34 条(消費税)

借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払

うものとします。

第 35 条(遅延損害金)借受人及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手

方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第 36 条(代理貸渡事業者)

当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代

理貸渡事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡

事業者」と読み替えることができるものとします。但し、「個人情報の取扱いに

ついて」、第 12 条、第 16 条、第 26 条乃至第 28 条(但し、レンタカーの故障・

事故・盗難等が生じた場合の連絡先は、当社及び代理貸渡事業者とする)、第 39

条に関する事項は除くものとします。

第 37 条(準拠法等)

1. 準拠法は、日本法とします。

2. 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を

優先するものとします。

第 38 条(約款及び細則)1. 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めるこ

とができるものとします。

2. 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業

店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホー

ムページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様

とします。

第 39 条(管轄裁判所)

この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の

本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

キャンセル規定

キャンセルの時期により、以下のキャンセル料が適用されます。

キャンセルポリシー

貸渡し 168時間前:無料
貸渡し 72~167時間前:ご利用全額の50%
貸渡し 0~71時間前:ご利用全額の100%
※17:00以降のキャンセルは翌日になっていますので、ご注意ください。

キャンセル料一覧

キャンセル時期キャンセル料
利用の168時間前 無料キャンセル
利用の168時間前 ~ 利用の72時間前 50%
利用の72時間前 ~ 利用日当日 100%

キャンセル料の基準時刻は営業基準(17時)で計算され、決済金額を基準に請求されます。

受取方法

営業所ごとの受取・返却方法をご確認ください。営業所が多い場合は検索をご利用ください。

営業所 1件

営業所 沖縄 · 那覇空港 空港送迎

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98-995-9613

08:00 - 20:00

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