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石垣ワンズレンタカー

OKITOUR RENT-A-CAR PARTNER

石垣ワンズレンタカー
OKITOUR RENT-A-CAR PARTNER

石垣ワンズレンタカー

石垣ワンズレンタカーは、空港から車で約6分の場所にございます。

空港 ⇔ 店舗間の無料送迎シャトルバスを運行しております。

ご予約確定後、ワンズレンタカー公式LINE(@127soexo)またはKakaoTalk(one.s_ishigaki)を友だち追加してください。
⚠️ 空港到着後、お荷物をお受け取りになる際にLINEまたはKakaoTalkでご連絡いただければ、送迎車をご案内いたします。

石垣ワンズレンタカー 連絡先
TEL:080-6489-0737
公式LINE:@127soexo
KakaoTalk:one.s_ishigaki

石垣ワンズレンタカー の車両検索

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営業所案内

利用可能な営業所をご確認ください。

営業所 1件

営業所 沖縄 · 石垣空港 空港送迎

石垣ワンズレンタカー 石垣空港店

〒907-0242 沖縄県石垣市白保783-1

080-6489-0737

09:00~19:00

石垣空港から車で約6分の場所にある店舗です。
石垣空港 ⇄ 店舗間の無料送迎シャトルを運行しております。

ご予約確定後、下記のワンズレンタカー公式LINEまたはKakaoTalkを友だち追加してください。
⚠️ ご利用当日、空港到着後お荷物をお受け取りになる際にLINEまたはKakaoTalkでご連絡ください。送迎車の乗車場所と到着時間をご案内いたします。

車両受取方法
1. 石垣空港到着後、お荷物受取時にLINE(@127soexo)またはKakaoTalk(one.s_ishigaki)でご連絡
2. ご案内した場所で送迎車にご乗車
3. 店舗へ移動し車両をお受け取り

車両返却方法
1. 店舗へ車両を返却
2. 送迎車にご乗車いただき空港へ移動

石垣ワンズレンタカー 連絡先
TEL:080-6489-0737
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KakaoTalk:one.s_ishigaki

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保険案内

万一の事故の際の負担範囲を事前にご確認ください。

ワンズレンタカーでは、お客様に安心してご利用いただくため、万が一事故が発生した場合には、下記の補償限度額の範囲内で補償いたします。

ただし、保険金が支払われない損害、補償限度額を超える損害、当社の貸渡約款に違反する事故、警察の事故証明書を取得できない場合については、すべてお客様のご負担となる場合がございます。


基本補償は車両料金に含まれております。

【補償内容】

対人補償:無制限
対物補償:無制限(免責額 5万円)
車両補償:時価額(免責額 5万円)
人身傷害補償:3,000万円まで

NOC:自走返却可能な場合 20,000円/自走返却不可能な場合 50,000円
※自走返却が可能な場合でも、重大事故については50,000円を請求する場合がございます。

  • タイヤのパンクおよびバースト:補償対象外

  • タイヤホイールおよびホイールキャップの破損:補償対象外

  • 飛来物によるガラスのひび割れ・破損:補償対象外

  • 車内装備の破損・紛失(事故に起因する破損を除く):補償対象外

  • レッカー費用:別途発生

  • 単独事故:補償対象外


免責補償は1日/1,100円で追加可能です。

【補償内容】

対人補償:無制限
対物補償:無制限(免責額 0円)
車両補償:時価額(免責額 0円)
人身傷害補償:3,000万円まで

NOC:自走返却可能な場合 20,000円/自走返却不可能な場合 50,000円
※自走返却が可能な場合でも、重大事故については50,000円を請求する場合がございます。

  • タイヤのパンクおよびバースト:補償対象外

  • タイヤホイールおよびホイールキャップの破損:補償対象外

  • 飛来物によるガラスのひび割れ・破損:補償対象外

  • 車内装備の破損・紛失(事故に起因する破損を除く):補償対象外

  • レッカー費用:別途発生

  • 単独事故:補償対象外


免責補償+NOC補償は1日/2,200円で追加可能です。

【補償内容】

対人補償:無制限
対物補償:無制限(免責額 0円)
車両補償:時価額(免責額 0円)
人身傷害補償:3,000万円まで

NOC:免除

  • タイヤのパンクおよびバースト:補償対象外

  • タイヤホイールおよびホイールキャップの破損:補償対象外

  • 飛来物によるガラスのひび割れ・破損:補償対象外

  • 車内装備の破損・紛失(事故に起因する破損を除く):補償対象外

  • レッカー費用:別途発生

  • 単独事故:補償対象外


補償対象外(お客様のご負担)について

  • 事故発生時に警察およびコールセンターへ事故の届出を行わなかった場合(警察の事故証明書を取得できない場合)

  • 貸渡約款に違反した場合

  • 運転中にシートベルトを着用していなかった場合

  • 契約期間を無断で延長した状態で発生した事故または損害

  • 飲酒および酒気帯び運転をした場合

  • 薬物を使用した状態で運転した場合

  • 契約書に記載された運転者および副運転者以外の方が運転した場合

  • 車両を第三者へ又貸ししたことにより発生した事故

  • 無免許運転による事故

  • 当社の許可なく示談した場合

  • 各種テストや競技に使用した場合、または他車のけん引等に使用した場合

  • 故意に事故を発生させた場合

  • お客様が所有・使用・管理する財物に生じた損害

  • タイヤのパンクおよびタイヤの損傷

  • 盗難によって生じた車両または車両装備(オプションを含む)の損害

  • ホイールキャップの紛失または損傷

  • バッテリー上がり等のバッテリートラブルにより事故が発生した場合

  • 不適切または劣悪な使用により生じた車体等の損傷・腐食

  • タイヤチェーンやキャリア等により生じた傷

  • 海岸、河川敷、林間等、一般道路以外を走行したことにより生じた車両損害

  • 飛び石や飛来物によるガラスの損害

  • 出発時に確認されなかった車両の損害

  • その他、貸渡約款に定める免責事項に該当する事故

  • 補償限度額を超える損害、または補償制度が適用されない損害

  • その他、保険約款に定める免責事項に該当する事故

※ご出発後の補償制度への加入・途中解約はできません。ご利用期間を延長された場合は、自動的に更新されます。

※契約者の過失が100%の事故の場合は適用できません。

保険プラン別の補償内容

基本補償

基本補償は車両料金に含まれております。

【補償内容】

対人補償:無制限
対物補償:無制限(免責額 5万円)
車両補償:時価額(免責額 5万円)
人身傷害補償:3,000万円まで

NOC:自走返却可能な場合 20,000円/自走返却不可能な場合 50,000円
※自走返却が可能な場合でも、重大事故については50,000円を請求する場合がございます。

  • タイヤのパンクおよびバースト:補償対象外

  • タイヤホイールおよびホイールキャップの破損:補償対象外

  • 飛来物によるガラスのひび割れ・破損:補償対象外

  • 車内装備の破損・紛失(事故に起因する破損を除く):補償対象外

  • レッカー費用:別途発生

  • 単独事故:補償対象外

免責補償

免責補償は1日/1,100円で追加可能です。

【補償内容】

対人補償:無制限
対物補償:無制限(免責額 0円)
車両補償:時価額(免責額 0円)
人身傷害補償:3,000万円まで

NOC:自走返却可能な場合 20,000円/自走返却不可能な場合 50,000円
※自走返却が可能な場合でも、重大事故については50,000円を請求する場合がございます。

  • タイヤのパンクおよびバースト:補償対象外

  • タイヤホイールおよびホイールキャップの破損:補償対象外

  • 飛来物によるガラスのひび割れ・破損:補償対象外

  • 車内装備の破損・紛失(事故に起因する破損を除く):補償対象外

  • レッカー費用:別途発生

  • 単独事故:補償対象外

免責補償+NOC

免責補償+NOC補償は1日/2,200円で追加可能です。

【補償内容】

対人補償:無制限
対物補償:無制限(免責額 0円)
車両補償:時価額(免責額 0円)
人身傷害補償:3,000万円まで

NOC:免除

  • タイヤのパンクおよびバースト:補償対象外

  • タイヤホイールおよびホイールキャップの破損:補償対象外

  • 飛来物によるガラスのひび割れ・破損:補償対象外

  • 車内装備の破損・紛失(事故に起因する破損を除く):補償対象外

  • レッカー費用:別途発生

  • 単独事故:補償対象外

利用規約

ご予約前に必ずご確認いただく会社の利用規約です。

レンタカー貸渡約款

第 1 章 総 則

第 1 条(本契約の目的)

1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタ

カー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借

り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令

又は一般の慣習によるものとします。

2. 当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲

で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款

に優先するものとします。

第 2 章 予 約

第 2 条(予約の申込み) 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金

表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借

受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート

等のオプション品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といい

ます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

第 3 条(予約の変更)

借受人は、前条の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾

を受けなければならないものとします。

第 4 条(予約の取消し等)

1. 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以

上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締

結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとみなし

ます。

3. 前二項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料

を当社に支払うものとします。

4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結

されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別

に定めるところにより違約金を支払うものとします。

5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社の

いずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったと

きは、予約は取り消されたものとします。

第 5 条(代替レンタカー)

1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡

すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以

下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができ

るものとします。

2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き

予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。

ただし、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料

金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものと

し、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該レン

タカーの貸渡料金によるものとします。

3. 借受人は、第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予

約を取り消すことができるものとします。

4. 前三項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原

因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第 4 条第 4 項の予約

の取消しとして取り扱うものとします。

5. 第 3 項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原

因が、当社の責に帰さない事由によるときには第 4 条第 5 項の予約

の取消しとして取り扱うものとします。

第 6 条(免責) 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されな

かったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互

に何らの請求をしないものとします。

第 3 章 貸 渡 し

第 7 条(貸渡し契約の締結)

1. 借受人は第 2 条に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金

表、レンタカーご利用にあたって、同意書等により貸渡条件を明示し

て、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡しすることができ

るレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第 8 条第 1 項

各号又は第 2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 10 条第 1 項に定める

貸渡料金を支払うものとします。

3. 当社は、監督官庁の規範通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及

び第 13 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許

の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許

証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借

受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提

示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己

が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提

出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証

を提示し、及びその写しを提出するものとします。

(注 1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レ

ンタカーに関する基本通達」(自旅第 138 号平成 7 年 6 月 13 日)の 2

(10)および(11)のことをいいます。

(注 2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証の

うち、道路交通法施行規則第 19 条別記様式第 14 の書式の運転免許

証をいいます。また、道路交通法第 107 条の 2 に規定する国際運転免

許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免

許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書

類の写しをとることがあります。

5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者

と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。

6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード

若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定する

ことがあります。

第 8 条(貸渡契約の締結の拒絶) 1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契

約を締結することができないものとします。

(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。

(2)酒気を帯びているとき。

(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。

(4)チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗さ

せるとき。

(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反

社会的組織に属している者であると認められるとき。

2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は

貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。

(3)過去の貸渡しにおいて、第 16 条各号に掲げる行為があったとき。

(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)に

おいて、第 16 条第 6 項又は第 22 条第 1 項に掲げる行為があったとき。

(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車

保険が適用されなかった事実があったとき。

(6)別に明示する条件を満たしていないとき。

3. 前二項の場合は、予約の取消しがあったものとして取り扱うものと

します。

第 9 条(貸渡契約の成立等)

1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社に貸渡料金を支払い、

当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。

2. 前項の引渡しは、第 2 条の借受開始日時、及び借受場所で行うもの

とします。

第 10 条(貸渡料金)

1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれ

ぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

(1)基本料金

(2)特別装備料金

(3)ワンウェイ料金

(4)燃料代

(5)配車引取料金

(6)その他の料金

2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運

輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸管理部兵庫陸運部長、沖縄県に

あっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 13 条第 1 項において

も同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。

3. 第 2 条による予約をした後に当社が貸渡料金を改定したときは、

予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡

料金によるものとします。

第 11 条(借受条件の変更)

1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第 7 条第 1 項の借受条件を変更しよ

うとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないもの

とします。

2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ず

るときは、その変更を承諾しないことがあります。

第 12 条(点検整備及び確認)

1. 当社は、道路運送車両法第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、

必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2. 当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検

をし、必要な整備を実施するものとします。

3. 借受人又は運転者は、前二項の点検整備が実施されていること並び

に別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレ

ンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満た

していることを確認するものとします。

4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場

合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第 13 条(貸渡証の交付、携帯等)

1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が

定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人、又は運転者に交付する

ものとします。

2. 借受人又は運転者は、レンタカーの引き渡しを受けてから当社に返

還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、前項により交付を受け

た貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当

社に通知するものとします。

4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡

証を当社に返還するものとします。

第 4 章 使 用

第 14 条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務

をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第 15 条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前

に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必

要な整備を実施しなければならないものとします。

第 16 条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレン

タカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第 7 条第 3 項の貸渡

証に記載された運転者以外の者に運転させること。

(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を

侵害することとなる一切の行為をすること。

(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変

造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更す

ること。

(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは

技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入

すること。

(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

(9) その他第 7 条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること

第 17 条(違法駐車の場合の措置等)

1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定め

る違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反

則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費

用を負担するものとします。

2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたとき

は、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レン

タカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署

に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者

はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移

動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引

き取る場合があります。

3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況

を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処

理されていない場合には、駐車違反違約金を預かり、処理されるまで

受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当

社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等

に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社

所定の文書(以下「駐車違反自認書」といいます。)に自ら署名するよう

求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して駐車違反自認書

及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は

運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を

行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定め

る弁明書及び駐車違反自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関

係を報告する等の必要な措置をとることができるものとし、借受人又

は運転者はこれに同意するものとします。

5. 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受

け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及び

レンタカーの引き取りに要した費用、または放置違反が起因による損

害等が発生した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して放置違

反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うも

のとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指

定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。なお、

借受人又は運転者が駐車違反違約金を当社に支払った場合において、

罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受

けたときは、当社は受け取った駐車違反違約金を借受人又は運転者に

返還します。

1. 2. 3. 4. 5. 第 5 章 返 還

第 18 条(返還責任)

1. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返

6. 還場所において当社に返還するものとします。

2. 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損

害を賠償するものとします。

3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレ

ンタカーを返還することができない場合には、当社に生じる損害につ

第7章 いて責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ち

1. に当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第 19 条(返還時の確認等) 1. 借受人又は運転者は、当社立合いのもとにレンタカー及び備品を返

還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等

を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

2. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内

に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して

返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品の

保管の責を負わないものとします。

2. 3. 第 20 条(借受期間変更時の貸渡料金)

借受人又は運転者は、第 11 条第 1 項により借受期間を変更したとき

は、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を、当社の指示に従い支払

うものとします。

1. 第 21 条(返還場所等)

1. 借受人又は運転者は、第 11 条第 1 項により所定の返還場所を変更

したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を

負担するものとします。

2. 借受人又は運転者が第 11 条第 1 項による当社の承諾を受けるこ

となく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次

に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

※返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送の

ための費用の 300%

2. 3. 4. 第 22 条(不返還となった場合の措置) 1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、

所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応

じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還に

なったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるもの

とします。

2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を

確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への

聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をと

るものとします。

3. 第 1 項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第 27

条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、

レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担

するものとします。

5. 1. 第 6 章 故障、事故、盗難時の措置

第 23 条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見した

きは、直ちに運転を中止し、当社、及び当社指定の連絡先に連絡する

とともに、当社の指示に従うものとします。

第 24 条(事故発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したと

きは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置を

とるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに事故の状況等を当社、及び当社指定の連絡先に報告し、当社

の指示に従うこと。

(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認め

た場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力

し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。

(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ

当社の承諾を受けること。

借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において

事故を処理し、及び解決をするものとします。

当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うと

ともに、その解決に協力するものとします。

第 25 条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその

他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2) 直ちに被害状況等を当社、及び当社指定の連絡先に報告し、当社の

指示に従うこと。

(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社

の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第 26 条(使用不能による貸渡契約の終了)

使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といい

ます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終

了するものとします。

借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等

に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還し

ないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由

による場合はこの限りではないものとします。

故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締

結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けるこ

とができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件について

は、第 5 条第 2 項を準用するものとします。

借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受

領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レン

タカーを提供できないときも同様とします。

故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる

事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から貸渡しから

貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を

借受人に返還するものとします。

借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用

できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定め

る以外のいかなる請求もできないものとします。

こと。

(1) (2) (3) 第 賠 償 及 び 補 償 第 27 条(賠償及び営業補償)

第 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社

に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当

社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰す

第 べき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレ

ンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定め

るところによるものとし、借受人又は運転者はこれを当社に支払うも

のとします。

借受人又は運転者は加害者の特定ができない事故、盗難による損害が発

第 生した場合、借受人又は運転者の管理責任とし、賠償するものとします。

第 28 条(保険及び補償)

第 借受人又は運転者が第 27 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社

がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償

制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

(1) 対人補償 1 名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険による

金額を含みません。)

(2) 対物補償 1 事故につき 無制限(免責額 5 万円)

(3) 車両補償 1 事故につき 時価額(免責額 5 万円、ただし、マイク

ロバス及び 1 ナンバーのトラックは 10 万円)

(4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円

保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に

定める保険金又は補償金は支払われません。

保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支

払われる保険金又は補償金を超える損害については、借受人又は運転

者の負担とします。

当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受

人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

第 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補

償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。

第 8 章 貸 渡 契 約 の 解 除

第 29 条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は第 8

条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通

知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求する

ことができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借

受人に返還しないものとします。

第 第 第 9 章 個 人 情 報

第 30 条(個人情報の利用目的)

当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の

通りです。

(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に

貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項

を遂行するため。

借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービス

等の提供をするため。

借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。

レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサー

ビス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、

宣伝印刷物の送付、e メールの送信等の方法により、借受人又は運転

者に案内するため。

当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度

向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実

施するため。

個人情報を統計目的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形

態に加工した統計データを作成するため。

2. 第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を

取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

3. コールセンターでは借受人又は運転者からの依頼、要望などを正確

に把握するため、通話内容を録音する場合があります。

31 条(個人情報の登録および利用の同意)

1. 借受人又は運転者は、当社が第 30 条の利用目的で個人情報を利用

することに同意するものとします。

2. 借受人又は運転者は、利用車種、用途、借受開始日時等の、レンタ

カーの借受に関する情報、及び借受人又は運転者の氏名、住所等の個

人情報を以下の提供先へ提供することに同意するものとします。

(提供先およびその利用目的 )

(提供先)本レンタカービジネスのフランチャイズ本部である㈱ワン

ズネットワーク、及び㈱ワンズネットワークと情報提供契約を結んだ

フランチャイジー

(利用目的)予約、運行管理、事故対応や借受人又は運転者に、商品、

サービス等についての情報を提供する等営業に関するご案内を行う

(提供先)㈱ワンズネットワーク、及び㈱ワンズネットワークと情報提

供契約を結んだ予約センター受付会社、及び Web 会員運営会社

(利用目的)予約、運行管理、事故対応や借受人、又は運転者に、商品の

企画、開発あるいは顧客満足度向上策等の参考にする目的で、当社の

お客様対応についてアンケート調査を実施すること。

3. 借受人又は運転者は、事故に関する個人情報の開示を請求ができるも

のとし、当社が保有する個人情報が万一不正確または誤りであることが

判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

4. 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借

受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報

が、全レ協システムに 7 年を超えない期間登録されること並びにその

情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタ

カー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契

約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納

付を命ぜられた場合

当社に対して第 17 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額

の支払いがない場合

第 22 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合

10 章 雑 則

32 条(装備品) 当社はオーディオ等の車両装備品の故障による損害に対し、補償の責

は負わないものとします。

33 条(相殺) 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務がある

ときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺す

ることができるものとします。

34 条(消費税) 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方

消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

35 条(金銭債務の履行と自認書)

1. 借受人又は運転者が当社に対し金銭債務が発生した場合において、

借受人又は運転者は返還時に支払うものとする。支払いが不可能な場

合、当社は、借受人又は運転者に債務内容及び、支払期日を記載した当

社所定の文書(以下「自認書」と言います)に署名するよう求め、借受人

又は運転者はこれに従うものとします。

2. 借受人又は運転者は自認書に記載された期日までに金銭債務の履

行をするものとします。

3. 自認書記載の期日までに、金銭債務の不履行が発生した場合、当社

は借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査を

行い、借受人又は運転者に対し、必要な支払督促を行うものとします。

4. 前項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は第 27 条の

定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、借受

人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

36 条(遅延損害金) 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を

怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を

支払うものとします。

37 条(細則)

1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その

細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとと

もに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するもの

とします。これを変更した場合も同様とします。

38 条(合意管轄裁判所) この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額の

いかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する

簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

11 章 附 則

約款は、平成 26 年 4 月から施行します。


キャンセル規定

キャンセルの時期により、以下のキャンセル料が適用されます。

キャンセルポリシー

  • ご利用日の7日前 17:00まで:キャンセル料無料
  • ご利用日の7日前 17:00~4日前 17:00まで:ご利用料金総額の30%
  • ご利用日の4日前 17:00~1日前 17:00まで:ご利用料金総額の50%
  • ご利用日の1日前 17:00~ご利用当日:ご利用料金総額の100%

ご予約をキャンセルされる場合、上記のキャンセル料が発生いたします。
キャンセル申請日は、営業時間(17:00まで)を基準に算出いたします。
航空便の欠航に伴うキャンセルにつきましては、オキツアーカスタマーセンターまでお問い合わせください。

キャンセル料一覧

キャンセル時期キャンセル料
利用日の6日前 ~ 利用日の4日前 30%
利用日の3日前 ~ 利用日の1日前 50%
利用日当日 ~ 利用日の7日前 無料キャンセル
利用日当日 100%

キャンセル料の基準時刻は営業基準(17時)で計算され、決済金額を基準に請求されます。

受取方法

営業所ごとの受取・返却方法をご確認ください。営業所が多い場合は検索をご利用ください。

営業所 1件

営業所 沖縄 · 石垣空港 空港送迎

石垣ワンズレンタカー 石垣空港店

〒907-0242 沖縄県石垣市白保783-1

080-6489-0737

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2. ご案内した場所で送迎車にご乗車
3. 店舗へ移動し車両をお受け取り

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