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ライトマークスEVレンタル

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【キャンセルポリシー】

・7日前まで:無料でキャンセル
・6-3日前:基本料金の30%
・2日前-前日:基本料金の40%
・当日:基本料金の60%

※予約キャンセルは営業時間内(17:00まで)を基準とします。
※台風などの自然災害によるキャンセルは手数料なしでキャンセルが可能です。(欠航証明書提出する必要があります。)

ライトマークスEVレンタル の車両検索

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営業所案内

利用可能な営業所をご確認ください。

営業所 1件

営業所 沖縄 · 那覇空港 空港送迎

ライトマークスEVレンタル

沖縄県那覇市東町18−4 東町ビル 6階HAVE A GOOD DAY 内

050-3388-3158

08:00~20:00

那覇空港または、赤嶺駅への無料送迎サービスあり!

充電は無料&返却前の充電不要、保険代コミコミ!!スーパーチャージャーも沖縄に初上陸でさらに快適、最短15分で最大282 km分充電可能!他県内に急速充電スポット約30か所、コンビニ併設も多数!

アクセス:

貸渡・返却場所は「沖縄県那覇市金城4丁目6-1」となります。 店舗住所とは別貸させていただきますので、ご注意ください。 Googlemap:https://share.google/qFoR6vCikcqVsUQDA

営業時間:8:00~20:00 年中無休



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保険案内

万一の事故の際の負担範囲を事前にご確認ください。

--基本保険--
対人:無制限 対物:無制限
搭乗者傷害補償:1000万円 人身傷害補償:5000万円
車両保険:全損対応(免責10万円)

NOC
自走可能な場合:5万円
自走不可能な場合:10万円


--CDW--
対人:無制限 対物:無制限
搭乗者傷害補償:1000万円 人身傷害補償:5000万円
車両保険:全損対応(車両保険の免責10万円を免除)

NOC
自走可能な場合:5万円
自走不可能な場合:10万円


--CDW+NOC--
対人:無制限 対物:無制限
搭乗者傷害補償:1000万円 人身傷害補償:5000万円
車両保険:全損対応(車両保険の免責10万円を免除)

車両が事故等で使用ができなくなった際の休業補償費用(NOC)を免除可能

保険プラン別の補償内容

基本保険

対人:無制限 対物:無制限
搭乗者傷害補償:1000万円 人身傷害補償:5000万円
車両保険:全損対応(免責10万円)

NOC
自走可能な場合:5万円
自走不可能な場合:10万円

CDW

対人:無制限 対物:無制限
搭乗者傷害補償:1000万円 人身傷害補償:5000万円
車両保険:全損対応(車両保険の免責10万円を免除)

NOC
自走可能な場合:5万円
自走不可能な場合:10万円

CDW+NOC

対人:無制限 対物:無制限
搭乗者傷害補償:1000万円 人身傷害補償:5000万円
車両保険:全損対応(車両保険の免責10万円を免除)

車両が事故等で使用ができなくなった際の休業補償費用(NOC)を免除可能

利用規約

ご予約前に必ずご確認いただく会社の利用規約です。

第1章 総則

 (約款の適用)

第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ )に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸渡契約

 (予 約)

第2条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、この約款及び当社が別に定める料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種、 開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

2 借受人は、前項の予約を行うときは、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。

4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

 (貸渡契約の締結)

第3条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。

2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結した時は、別に定める貸渡料金を申し受けます。

 (貸渡契約の成立等)                       
第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

 (貸渡契約の解除)                        
第5条 当社は、借受人及び運転者が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

 (1)この約款に違反したとき。

 (2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。

 (3)第9条各号に該当することとなったとき。

2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第23条第3項による措置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

  (不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

 (中途解約)

第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解 約することができるものとします。この場合には、借受人は、第26条の中途解約手数料を支払うものとします。

2 借受人又は運転者の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。

3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

 (借受条件の変更)

第8条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとす るときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。


 (貸渡契約の締結の拒絶)

第9条 当社は、借受人又は運転者が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締 結を拒絶することができるものとします。

 (1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。

 (2)酒気を帯びているとき。

 (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。

 (4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。

 (5)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。

 (6)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。


第3章 貸渡自動車

 (開始日時等)

第10条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

 (貸渡方法等)

第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条に定める 日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査 を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタ カーを貸し渡すものとします。

2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合

 には、交換等の措置を講ずるものとします。

3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第12条第1項においても同じとします。)が定めた事項を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に書面(電磁的記録方法を含む)にて交付するものとします。

第4章 貸渡料金

 (貸渡料金)

第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金等の合計額とします。

2 基本料金は、レンタカー貸渡時において 地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。

3 貸渡料金は、細則等で定めるものとします。

 (貸渡料金改定に伴う措置)                    

第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条

第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第5章 責  任

 (定期点検整備)

第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタ カーを貸し渡すものとします。

 (日常点検整備)

第15条 借受人又は運転者は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

 (管理責任)

第16条 借受人及び運転者は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

 (禁止行為)

第17条 借受人及び運転者は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。

(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

(7)レンタカーを日本国外へ持ち出すこと。

(8)その他第3条第2項の借受条件に違反する行為をすること。

2 借受人、運転者若しくはその関係者は、当社の承諾なく当社の事務所、当社の営業店舗若しくは当社の敷地等を、内外から撮影、録音若しくは側録画又はその画像、音声若しくは映像をSNS等へ投稿する行為、配信若しくは生配信等の一切の行為をしてはならないものとします。

  (違法駐車の場合の措置等)

第18条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定 める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を 管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 

3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします

4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報(個人番号を除く)を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。 

5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

 (1)放置違反金相当額

 (2)当社が別に定める駐車違反違約金

 (3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が、当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、以後の借受人または運転者に対するレンタカーの貸渡しを拒絶することができるものとします。

7 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。

8 借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

 (自動車貸渡証の携帯義務等)                   

第19条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条3項により交付を受 けた自動車貸渡証を携行(電磁的記録による携行を含む)しなければならないものとします。

2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

 (賠償責任)

第20条 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人、運転者若しくはその関係者が第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人、運転者若しくはその関係者の責に帰さない事由による場合を除きます。

2 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。

3 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人、運転者若しくはその関係者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。

第6章 自動車事故の措置等

 (事故発生時の措置)

第21条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。

 (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

 (2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。         

 (3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定、その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

 (4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

 (盗難発生時の措置)

第21条の2 借受人は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときはその他損害を受けたときは、次に定めるところにより処理するものとします。

(1)直ちに最寄りの警察に通報すること

(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類等を遅滞なく提出すること。

 (補  償)                           

第22条 借受人が第20条の損害賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約又は当社の定める補償制度により、次の限度

内の保険金又は補償金が支払われます。

(1)  対人補償   無制限(自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2) 対物補償   1 事故限度額  3,000 万円
(3) 車両補償   1 事故限度額  時価(免責10万円)
(4) 搭乗者補償  1 名限度額   3,000 万円 
          1 事故限度額   3,000 万円

2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

3 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

4 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。

5 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を 支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。

6 第1項第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人または運転者の負担とします。

 (故障等の措置等)                        

第23条 借受人又は運転者は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人又は運転者の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる措置を受
ることができるものとします。

4 借受人は、前項に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

 (不可抗力事由による免責)

第24条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間 内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生 ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この 場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第7章 取消し、払戻し等

 (予約の取消し等)                        

第25条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で 予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定め るところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数 料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。

2 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。

4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

 (中途解約手数料)

第26条 借受人は、第 7条第 1項の中途解約をした場合には、 解約までの 期間に対応する貸渡料金のほか、 次の中途解約手数料を支払うものとしま す。 

中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

 (貸渡料金の払戻し)

第27条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払戻すものとします。

 (1)第5条第2項により、 借受人が貸渡契約を解除したときは、 受領した貸渡料金の全額

 (2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

 (3)第7条第1項により、 借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときはこれと相殺することができるものとします。

第8章 返  還

 (レンタカーの確認等)

第28条 借受人又は運転者は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。

2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人又は運転者の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。

3 借受人又は運転者は、レンタカーの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗車の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

 (レンタカーの返還時期等)                    

第29条 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。 

2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。

3 借受人は、第8条第1項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとします。

  特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×300%

 (レンタカーの返還場所等)

第30条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。

2借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

3借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。

 返還場所変更手数料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%

 (レンタカーが返還されない場合の措置)

第31条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前 条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明のときは、必要な法的手続きをとることができるものとします。

第9章  個人情報

   (個人情報の利用目的)

第32条 当社が借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得

し、利用する目的は次のとおりです。

 (1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。

 (2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。 

 (3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。

 (4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。

 (5)個人情報(個人番号を除く)を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

第10章 雑  則

 (GPS機能)

第33条 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレ

ンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

(1)貸渡契約の終了時にレンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

 (2)第31条に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。 

 (3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。

2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 (ドライブレコーダー)

第34条 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び

当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

(1)事後が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

 (2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。 

 (3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。

2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 (消費税)

第35条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。

 (遅延損害金)

第36条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当 社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 (契約の細則)

第37条 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができ るものとします。

2 当社は、別に細則を定めたときは、当社のウェブサイト (https://ev.lightmarks.co.jp/)への掲載その他当社所定の方法によりこれを提示するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

 (管轄裁判所)

第38条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当 社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

  附  則

本約款は、2023年9月1日から施行します。

キャンセル規定

キャンセルの時期により、以下のキャンセル料が適用されます。

キャンセル料一覧

キャンセル時期キャンセル料
利用日の6日前 ~ 利用日の3日前 30%
利用日の2日前 ~ 利用日の1日前 40%
利用日当日 60%

キャンセル料の基準時刻は営業基準(17時)で計算され、決済金額を基準に請求されます。

受取方法

営業所ごとの受取・返却方法をご確認ください。営業所が多い場合は検索をご利用ください。

営業所 1件

営業所 沖縄 · 那覇空港 空港送迎

ライトマークスEVレンタル

沖縄県那覇市東町18−4 東町ビル 6階HAVE A GOOD DAY 内

050-3388-3158

08:00~20:00

受取案内
那覇空港または赤嶺駅へお迎えに上がります。
返却案内
返却時は、那覇空港または赤嶺駅へお送りいたしますので、ご希望があればお申し付けくださいませ。
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