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営業所案内

利用可能な営業所をご確認ください。

営業所 1件

営業所 沖縄 · 那覇市内

まちなかレンタカー国際通り店

〒900-0013 沖縄県那覇市牧志3-8-30

098-927-5024

09:00-19:00

那覇空港直結のゆいレール那覇空港駅~牧志駅まで約17分
牧志駅から徒歩5分 / 国際通りてんぷすより徒歩5分 / 壺屋やちむん道り2分

(キャリーバックなどお荷物、お預かりいたします)

送迎サービスはございません。直接来店をお願いいたします。 

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保険案内

万一の事故の際の負担範囲を事前にご確認ください。

--- 基本保険 ---

保険内容

  • 対人補償 : 1名につき無制限

  • 対物補償 : 1事故につき無制限(免責 5万円)

  • 車両補償 : 車両時価額(免責 10万円)

  • 搭乗者補償 : 1名につき 3,000万円

NOC(ノンオペレーションチャージ)

  • 自走可能時(3~5万円)
    ・軽~ミニバンクラス : 30,000円
    ・10人乗り・ハイクラス : 40,000円
    ・特殊車両 : 50,000円

  • 自走不可能時(6~8万円)
    ・軽~ミニバンクラス : 60,000円
    ・10人乗り・ハイクラス : 70,000円
    ・特殊車両(マイクロバス): 80,000円

※最大 6~8万円のご負担となります。


--- 免責補償 ---

※外国免許証をお持ちの方は必須加入です。(日本免許証を除く)

  • 軽~普通車 : 利用日数 × 2,200円(税込)

  • 10人乗り・ハイクラス : 利用日数 × 3,300円(税込)

  • 特殊車両 : 利用日数 × 4,400円(税込)

保険内容

  • 対人補償 : 1名につき無制限

  • 対物補償 : 1事故につき無制限(免責 0円)

  • 車両補償 : 車両時価額(免責 0円)

  • 搭乗者補償 : 1名につき 3,000万円

NOC(ノンオペレーションチャージ)

  • 自走可能時(3~5万円)
    ・軽~ミニバンクラス : 30,000円
    ・10人乗り・ハイクラス : 40,000円
    ・特殊車両 : 50,000円

  • 自走不可能時(6~8万円)
    ・軽~ミニバンクラス : 60,000円
    ・10人乗り・ハイクラス : 70,000円
    ・特殊車両(マイクロバス): 80,000円

※最大 6~8万円のご負担となります。

※最大 6~8万円のご負担となります。


--- 免責補償 + NOC ---

※外国免許証をお持ちの方は加入必須となります。(日本免許証以外)

● 軽自動車~普通車:利用日数 × 3,850円(税込)
● 10人乗り・ハイクラス:利用日数 × 4,950円(税込)
● 特殊車両:利用日数 × 6,050円(税込)

【保険内容】
■ 対人補償:1名あたり無制限
■ 対物補償:1事故あたり無制限(免責0円)
■ 車両補償:車両時価額(免責0円)
■ 搭乗者補償:1名あたり3,000万円

【NOC】
・免除となります。

すべての事故は警察への届け出が必須です。
警察への届け出がない場合、保険適用対象外となります。
(単独事故の場合も必ず警察へ届け出をお願いいたします。)




特記事項

  • 免責補償加入時は、対物・車両免責額が「最初の事故1回まで」免除されます。

  • 2回目以降の事故は対象外となります。

保険対象外(全額お客様負担)

  • 警察への届出・営業所への連絡がない場合

  • 事故発生時に当事者間で示談した場合

  • 無断延長中の事故

  • 無謀運転(故意による事故など)

  • 無免許運転・飲酒運転・薬物使用運転

  • 契約書に記載のない運転者による運転

  • タイヤ損傷・パンク・ホイールキャップ紛失

  • 付属品の破損

  • 飛び石等によるガラス破損

  • 車内の汚損等

鍵紛失時

  • 鍵制作費 : 55,000円(税込)

  • 過失による場合 : 出張費 11,000~22,000円(税込)+交通費




保険プラン別の補償内容

基本補償

保険内容

  • 対人補償:1名限度額 無制限

  • 対物補償:1事故限度額 無制限(免責5万円)

  • 車両補償:車両時価額(免責10万円)

  • 搭乗者補償:1名につき 3,000万円

NOC(ノンオペレーションチャージ)

  • 自走可能時:3~5万円
     ・軽~ミニバンクラス:30,000円
     ・10人乗り・ハイクラス:40,000円
     ・特殊車両:50,000円

  • 自走不可時:6~8万円
     ・軽~ミニバンクラス:60,000円
     ・10人乗り・ハイクラス:70,000円
     ・特殊車両(マイクロバス):80,000円

※最大で6~8万円のご負担となる場合があります。

免責補償


● 軽~普通車:利用日数 × 2,200円(税込)
● 10人乗り・ハイクラス:利用日数 × 3,300円(税込)
● 特殊車両:利用日数 × 4,400円(税込)

保険内容

  • 対人補償:1名につき 無制限

  • 対物補償:1事故につき 無制限(免責0円)

  • 車両補償:車両時価額(免責0円)

  • 搭乗者補償:1名につき 3,000万円

NOC(ノンオペレーションチャージ)

  • 自走可能時(3~5万円)
     ・軽~ミニバンクラス:30,000円
     ・10人乗り・ハイクラス:40,000円
     ・特殊車両:50,000円

  • 自走不可時(6~8万円)
     ・軽~ミニバンクラス:60,000円
     ・10人乗り・ハイクラス:70,000円
     ・特殊車両(マイクロバス):80,000円

※最大で6~8万円のご負担となる場合があります。

免責補償 + NOC

※外国免許証をお持ちの方は加入必須となります。(日本免許証以外)

● 軽自動車~普通車:利用日数 × 3,850円(税込)
● 10人乗り・ハイクラス:利用日数 × 4,950円(税込)
● 特殊車両:利用日数 × 6,050円(税込)

【保険内容】
■ 対人補償:1名あたり無制限
■ 対物補償:1事故あたり無制限(免責0円)
■ 車両補償:車両時価額(免責0円)
■ 搭乗者補償:1名あたり3,000万円

【NOC】
・免除となります。

すべての事故は警察への届け出が必須です。
警察への届け出がない場合、保険適用対象外となります。
(単独事故の場合も必ず警察へ届け出をお願いいたします。)

利用規約

ご予約前に必ずご確認いただく会社の利用規約です。

第1章 総則
第 1 条 ( 約 款 の 適 用 ) 当 社 は 、 こ の 約 款 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 貸 渡 自 動 車 ( 以 下 「 レ ン タ カ ー 」 と

い い ま す 。 ) を 借 受 人 に 貸 し 渡 す も の と し 、 借 受 人 は こ れ を 借 り 受 け る も の と し ま す 。

な お 、 こ の 約 款 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 法 令 又 は 一 般 の 慣 習 に よ る も の と し ま す 。

2 当 社 は 、 こ の 約 款 の 趣 旨 、 法 令 、 行 政 通 達 及 び 一 般 の 慣 習 に 反 し な い 範 囲 で 特 約 に 応 ず る こ と が あ

り ま す 。 特 約 し た 場 合 に は 、 そ の 特 約 が 約 款 に 優 先 す る も の と し ま す 。

第 2 章 予 約

第 2 条 ( 予 約 の 申 込 み ) 借 受 人 は 、

レ ン タ カ ー を 借 り る に あ た っ て 、 約 款 及 び 別 に 定 め る 料 金 表 等 に

同 意 の う え 、 別 に 定 め る 方 法 に よ り 、 あ ら か じ め 車 種 ク ラ ス 、 借 受 開 始 日 時 、 借 受 場 所 、 借 受 期 間 、

返 還 場 所 、 運 転 者 、 チ ャ イ ル ド シ ー ト 等 の 付 属 品 の 要 否 、 そ の 他 の 借 受 条 件 ( 以 下 「 借 受 条 件 」 と い

い ま す 。 ) を 明 示 し て 予 約 の 申 込 み を 行 う こ と が で き ま す 。

2 当 社 は 、 借 受 人 か ら 予 約 の 申 込 み が あ っ た と き は 、 原 則 と し て 、 当 社 の 保 有 す る レ ン タ カ ー の 範 囲

内 で 予 約 に 応 ず る も の と し ま す 。 こ の 場 合 、 借 受 人 は 、 当 社 が 特 に 認 め る 場 合 を 除 き 、 別 に 定 め る 予

約 申 込 金 を 支 払 う も の と し ま す 。

第 3 条 ( 予 約 の 変 更 ) 借 受 人 は 、 前 条 第 1 項 の 借 受 条 件 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 当 社

の 承 諾 を 受 け な け れ ば な ら な い も の と し ま す 。

第 4 条 ( 予 約 の 取 消 し 等 ) 借 受 人 は 、 別 に 定 め る 方 法 に よ り 、 予 約 を 取 り 消 す こ と が で き ま す 。

2 借 受 人 が 、 借 受 人 の 都 合 に よ り 、 予 約 し た 借 受 開 始 時 刻 を 1 時 間 以 上 経 過 し て も レ ン タ カ ー 貸 渡 契

約 ( 以 下 「 貸 渡 し 契 約 」 と い い ま す 。 ) の 締 結 手 続 き に 着 手 し な か っ た と き は 、 予 約 が 取 り 消 さ れ た

も の と し ま す 。

3 前 2 項 の 場 合 、 借 受 人 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 予 約 取 消 手 数 料 を 当 社 に 支 払 う も の と し 、 当 社

は 、 こ の 予 約 取 消 手 数 料 の 支 払 い が あ っ た と き は 、 受 領 済 の 予 約 申 込 金 を 借 受 人 に 返 還 す る も の と し

ま す 。

4 当 社 の 都 合 に よ り 、 予 約 が 取 り 消 さ れ た と き 、 又 は 貸 渡 契 約 が 締 結 さ れ な か っ た と き は 、 当 社 は 受

領 済 の 予 約 申 込 金 を 返 す る ほ か 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 違 約 金 を 支 払 う も の と し ま す 。

5 事 故 、 盗 難 、 不 返 還 、 リ コ ー ル

、 天 災 そ の 他 の 借 受 人 若 し く は 当 社 の い ず れ の 責 に も よ ら な い 自 由

に よ り 貸 渡 契 約 が 締 結 さ れ な か っ た と き は 、 予 約 は 取 り 消 さ れ た も の と し ま す 。 こ の 場 合 、 当 社 は 受

領 済 の 予 約 申 込 金 を 返 す る も の と し ま す 。

第 5 条 ( 代 替 レ ン タ カ ー ) 当 社 は 、 借 受 人 か ら 予 約 の あ っ た 車 種 ク ラ ス の レ ン タ カ ー を 貸 し 渡 す こ と

が で き な い と き は 、 予 約 と 異 な る 車 種 ク ラ ス の レ ン タ カ ー ( 以 下 「 代 替 レ ン タ カ ー 」 と い い ま す 。 )

の 貸 渡 し を 申 し 入 れ る こ と が で き る も の と し ま す 。

2 借 受 人 が 前 項 の 申 入 れ を 承 諾 し た と き は 、 当 社 は 車 種 ク ラ ス を 除 き 予 約 時 と 同 一 の 借 受 条 件 で 代 替

レ ン タ カ ー を 貸 し 渡 す も の と し ま す 。 な お 、 代 替 レ ン タ カ ー の 貸 渡 料 金 が 予 約 さ れ た 車 種 ク ラ ス の 貸

渡 料 金 よ り 高 く な る と き は 、 予 約 し た 車 種 ク ラ ス の 貸 渡 料 金 に よ る も の と し 、 予 約 さ れ た 車 種 ク ラ ス

の 貸 渡 料 金 よ り 低 く な る と き は 、 当 該 代 替 レ ン タ カ ー の 車 種 ク ラ ス の 貸 渡 料 金 に よ る も の と し ま す 。

3 借 受 人 は 、 第 1 項 の 代 替 レ ン タ カ ー の 貸 渡 し の 申 入 れ を 拒 絶 し 、 予 約 を 取 り 消 す こ と が で き る も の

と し ま す 。

4 前 項 の 場 合 に お い て 、 第 1 項 の 貸 渡 し を す る こ と が で き な い 原 因 が 、 当 社 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ

る と き に は 第 4 条 第 4 項 の 予 約 の 取 消 し と し て 取 り 扱 い 、 当 社 は 受 領 済 の 予 約 申 込 金 を 返 す る ほ か 、

別 に 定 め る と こ ろ に よ り 違 約 金 を 支 払 う も の と し ま す 。

5 第 3 項 の 場 合 に お い て 、 第 1 項 の 貸 渡 し を す る こ と が で き な い 原 因 が 、 当 社 の 責 に 帰 さ な い 事 由 に

よ る と き に は 第 4 条 第 5 項 の 予 約 の 取 消 し と し て 取 り 扱 い 、 当 社 は 受 領 済 の 予 約 申 込 金 を 返 還 す る も

の と し ま す 。

第 6 条 ( 免 責 ) 当 社 及 び 借 受 人 は 、 予 約 が 取 り 消 さ れ 、 又 は 貸 渡 契 約 が 締 結 さ れ な か っ た こ と に

つ い て は 、 第 4 条 及 び 第 5 条 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 相 互 に 何 ら の 請 求 を し な い も の と し ま す 。

第 7 条 ( 予 約 業 務 の 代 行 ) 借 受 人 は 、 当 社 に 代 わ っ て 予 約 業 務 を 取 り 扱 う 旅 行 代 理 店 、 提 携 会 社 等 ( 以

下 「 代 行 業 者 」 と い い ま す 。 ) に お い て 予 約 の 申 込 み を す る こ と が で き ま す 。

2 代 行 業 者 に 対 し て 前 項 の 申 込 み を 行 っ た 借 受 人 は 、 そ の 代 行 業 者 に 対 し て の み 予 約 の 変 更 又 は 取 消

し を 申 し 込 む こ と が で き る も の と し ま す 。

第 3 章 貸 渡 し

第 8 条 ( 貸 渡 契 約 の 締 結 ) 借 受 人 は 第 2 条 第 1 項 に 定 め る 借 受 条 件 を 明 示 し 、 当 社 は こ の 約 款 、 料 金

表 等 に よ り 貸 渡 条 件 を 明 示 し て 、 貸 渡 契 約 を 締 結 す る も の と し ま す 。 た だ し 、 貸 し 渡 す こ と が で き る

レ ン タ カ ー が な い 場 合 又 は 借 受 人 若 し く は 運 転 者 が 第 9 条 第 1 項 若 し く は 第 2 項 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る 場 合 を 除 き ま す 。

2 貸 渡 契 約 を 締 結 し た 場 合 、 借 受 人 は 当 社 に 第 1 1 条 第 1 項 に 定 め る 貸 渡 料 金 を 支 払 う も の と し ま す 。

3 当 社 は 、 監 督 官 庁 の 基 本 通 達 ( 注 1 ) に 基 づ き 、 貸 渡 簿 ( 貸 渡 原 票 ) 及 び 第 1 4 条 第 1 項 に 規 定 す る

貸 渡 証 に 運 転 者 の 氏 名 、 住 所 、 運 転 免 許 の 種 類 及 び 運 転 免 許 証 ( 注 2 ) の 番 号 を 記 載 し 、 又 は 運 転 者

の 運 転 免 許 証 の 写 し を 添 付 す る た め 、 貸 渡 契 約 の 締 結 に あ た り 、 借 受 人 の 指 定 す る 運 転 者 ( 以 下 「 運

転 者 」 と い い ま す 。 ) の 運 転 免 許 証 の 提 示 を 求 め 、 及 び そ の 写 し の 提 出 を 求 め ま す 。 こ の 場 合 、 借 受

人 は 、 自 己 が 運 転 者 で あ る と き は 自 己 の 運 転 免 許 証 を 提 示 し 、 及 び そ の 写 し を 提 出 す る も の と し 、 借

愛 人 と 運 転 者 が 異 な る と き は 運 転 者 の 運 転 免 許 証 を 提 示 し 、 及 び そ の 写 し を 提 出 す る も の と し ま す 。

( 注 1 ) 監 督 官 庁 の 基 本 通 達 と は 、 国 土 交 通 省 自 動 車 交 通 局 長 通 達 「 レ ン タ カ ー に 関 す る 基 本 通 達 」

( 自 旅 第 1 3 8 号 平 成 7 年 6 月 1 3 日 ) の 2 . ( 1 0 ) 及 び ( 1 1 ) の こ と を い い ま す 。

( 注 2 ) 運 転 免 許 証 と は 、 道 路 交 通 法 第 9 2 条 に 規 定 す る 運 転 免 許 証 の う ち 、 道 路 交 通 法 施 行 規 則 第

1 9 条 別 記 様 式 第 1 4 の 書 式 の 運 転 免 許 証 を い い ま す 。 ま た 、 道 路 交 通 法 第 1 0 7 条 の 2 に 規 定 す る 国

際 運 転 免 許 証 又 は 外 国 運 転 免 許 証 は 、 運 転 免 許 証 に 準 じ ま す 。

4 当 社 は 、 貸 渡 契 約 の 締 結 に あ た り 、 借 受 人 及 び 運 転 者 に 対 し 、 運 転 免 許 証 の ほ か に 本 人 確 認 が で き

る 書 類 の 提 出 を 求 め 、 及 び 提 出 さ れ た 書 類 の 写 し を と る こ と が あ り ま す 。

5 当 社 は 、 貸 渡 契 約 の 締 結 に あ た り 、 借 受 期 間 中 に 借 受 人 及 び 運 転 者 と 連 絡 す る た め の 携 帯 電 話 番 号

等 の 告 知 を 求 め ま す 。

6 当 社 は 、 貸 渡 契 約 の 締 結 に あ た り 、 借 受 人 に 対 し 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 若 し く は 現 金 に よ る 支 払 い を

求 め 、 又 は そ の 他 の 支 払 方 法 を 指 定 す る こ と が あ り ま す 。

第 9 条 ( 貸 渡 契 約 の 締 結 の 拒 絶 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 が 淡 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 貸 渡 契

約 を 締 結 す る こ と が で き な い も の と し ま す 。

( 1 ) 貸 し 渡 す レ ン タ カ ー の 運 転 に 必 要 な 運 転 免 許 証 の 提 示 が な い と き 。

酒 気 を 帯 び て い る と 認 め ら れ る と き 。

( 3 )

( 4 )

( 5 )

麻 薬 、 覚 せ い 剤 、 シ ン ナ ー 等 に よ る 中 毒 症 状 等 を 呈 し て い る と 認 め ら れ る と き 。

チ ャ イ ル ド シ ー ト が な い に も か か わ ら ず 6 才 未 満 の 幼 児 を 同 乗 さ せ る と き 。

泰 力 団 、 泰 力 団 関 係 団 体 の 構 成 員 若 し く は 関 係 者 又 は そ の 他 の 反 社 会 的 組 織 に 属 し て い る 者 で

あ る と 認 め ら れ る と き 。

2 借 受 人 又 は 運 転 者 が の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 当 社 は 貸 渡 契 約 の 締 結 を 拒 絶 す る こ と

が で き る も の と し ま す 。

( 1 ) 予 約 に 際 し て 定 め た 運 転 者 と 貸 渡 契 約 締 結 時 の 運 転 者 と が 異 な る と き 。

過 去 の 貸 渡 し に お い て 、 貸 渡 料 金 の 支 払 い を 滞 納 し た 事 実 が あ る と き 。

( 3 ) 過 去 の 貸 渡 し に お い て 、 第 1 7 条 各 号 に 掲 げ る 行 為 が あ っ た と き 。

( 4 ) 過 去 の 貸 渡 し ( 他 の レ ン タ カ ー 事 業 者 に よ る 貸 渡 し を 含 み ま す 。 ) に お い て 、 第 1 8 条 第 6 項 又

は 第 2 3 条 第 1 項 に 掲 げ る 事 実 が あ っ た と き 。

( 5 ) 過 去 の 貸 渡 し に お い て 、 貸 渡 約 款 又 は 保 険 約 款 違 反 に よ り 自 動 車 保 険 が 適 用 さ れ な か っ た 事 実

が あ っ た と き 。

( 6 ) 別 に 明 示 す る 条 件 を 満 た し て い な い と き 。

3 前 2 項 の 場 合 に お い て 借 受 人 と の 間 に 既 に 予 約 が 成 立 し て い た と き は 、 予 約 の 取 消 し が あ っ た も の

と し て 取 り 扱 い 、 借 受 人 か ら 予 約 取 消 手 数 料 の 支 払 い を 受 け て い た と き は 、 受 領 済 の 予 約 申 込 金 を 返

還 す る も の と し ま す 。

第 1 0 条 ( 貸 渡 契 約 の 成 立 等 ) 貸 渡 契 約 は 、 借 受 人 が 当 社 に 貸 渡 料 金 を 支 払 い 、 当 社 が 借 受 人 に レ ン

タ カ ー を 引 き 渡 し た と き に 成 立 す る も の と し ま す 。 こ の 場 合 、 受 領 済 の 予 約 申 込 金 は 貸 渡 料 金 の 一 部

に 充 当 さ れ る も の と し ま す 。

2 前 項 の 引 渡 し は 、 第 2 項 第 1 項 の 借 受 開 始 日 時 に 、 同 項 に 明 示 さ れ た 借 受 場 所 で 行 う も の と し ま す 。

第 1 1 条 ( 貸 渡 料 金 ) 基 本 料 金 は 、

レ ン タ カ ー の 貸 渡 し 時 に お い て 、 当 社 が 関 東 運 輸 局 栃 木 運 輸 支 局

に 届 け 出 て 実 施 し て い る 料 金 に よ る も の と し ま す 。

2 第 2 条 に よ る 予 約 を し た 後 に 貸 渡 料 金 を 改 定 し た と き は 、 予 約 時 に 適 用 し た 料 金 と 貸 渡 し 時 の 料 金

と を 比 較 し て 低 い 方 の 貸 渡 料 金 に よ る も の と し ま す 。

第 1 2 条 ( 借 受 条 件 の 変 更 ) 借 受 人 は 、 貸 渡 契 約 の 締 結 後 、 第 8 条 第 1 項 の 借 受 条 件 を 変 更 し よ う と

す る と き は 、 あ ら か じ め 当 社 の 承 諾 を 受 け な け れ ば な ら な い も の と し ま す 。

2 当 社 は 、 前 項 に よ る 借 受 条 件 の 変 更 に よ っ て 貸 渡 業 務 に 支 障 が 生 ず る と き は 、 そ の 変 更 を 承 諾 し な

い こ と が あ り ま す 。

第 1 3 条 ( 点 検 整 備 及 び 確 認 ) 当 社 は 、 道 路 運 送 車 両 法 第 4 8 条 〔 定 期 点 検 整 備 ] に 定 め る 点 検 を し 、

必 要 な 整 備 を 実 施 し た レ ン タ カ ー を 貸 し 渡 す も の と し ま す 。

2 当 社 は 、 道 路 運 送 車 両 法 第 4 7 条 の 2 〔 日 常 点 検 備 ] に 定 め る 点 検 を し 、 必 要 な 整 備 を 実 施 す る も

の と し ま す 。

3 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 前 2 項 の 点 検 整 備 が 実 施 さ れ て い る こ と 並 び に 別 に 定 め る 点 検 表 に 基 づ く 車

体 外 観 及 び 付 属 品 の 検 査 に よ っ て レ ン タ カ ー に 備 不 良 が な い こ と そ の 他 レ ン タ カ ー が 借 受 条 件 を

満 た し て い る こ と を 確 認 す る も の と し ま す 。

4 当 社 は 、 前 項 の 確 認 に よ っ て レ ン タ カ ー に 備 不 良 が 発 見 さ れ た 場 合 に は 、 直 ち に 必 要 な 整 備 等 を

実 施 す る も の と し ま す 。

第 1 4 条 ( 貸 渡 証 の 交 付 、 携 帯 等 ) 当 社 は 、

レ ン タ カ ー を 引 き 渡 し た と き 、 地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長 が

定 め た 事 項 を 記 載 し た 所 定 の 貸 渡 証 を 借 受 人 又 は 運 転 者 に 交 付 す る も の と し ま す 。

2 借 受 人 は 又 は 運 転 者 は 、

レ ン タ カ ー の 使 用 中 、 前 項 に よ り 交 付 を 受 け た 貸 渡 証 を 携 帯 し な け れ ば な

ら な い も の と し ま す 。

3 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 貸 渡 証 を 紛 失 し た と き は 、 直 ち に そ の 旨 を 当 社 に 通 知 す る も の と し ま す 。

4 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、

レ ン タ カ ー を 返 選 す る 場 合 に は 、 同 時 に 貸 渡 証 を 当 社 に 返 還 す る も の と し ま

す 。

第 4 章 使 用

第 1 5 条 ( 管 理 責 任 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、

レ ン タ カ ー の 引 渡 し を 受 け て か ら 当 社 に 返 選 す る ま で の

間 ( 以 下 「 使 用 中 」 と い い ま す 。 ) 、 善 良 な 管 理 者 の 注 意 義 務 を も っ て レ ン タ カ ー を 使 用 し 、 保 管 す る

も の と し ま す 。

第 1 6 条 ( 日 常 点 検 整 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 使 用 中 に 、

レ ン タ カ ー に つ い て 、 毎 日 使 用 す る 前 に 道

路 運 送 車 両 法 第 4 7 条 の 2 ( 日 常 点 検 整 備 ) に 定 め る 点 検 を し 、 必 要 な 整 備 を 実 施 し な け れ ば な ら な い

も の と し ま す 。

第 1 7 条 ( 禁 止 行 為 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 使 用 中 に の 行 為 を し て は な ら な い も の と し ま す 。

( 1 ) 当 社 の 承 諾 及 び 道 路 運 送 法 に 基 づ く 許 可 等 を 受 け る こ と な く レ ン タ カ ー を 自 動 車 運 送 事 業 又 は

こ れ に 類 す る 目 的 に 使 用 す る こ と 。

( 2 ) レ ン タ カ ー を 所 定 の 用 途 以 外 に 使 用 し 又 は 第 8 条 第 3 項 の 貸 渡 証 に 記 載 さ れ た 運 転 者 及 び 当 社

の 承 諾 を 得 た 者 以 外 の 者 に 運 転 さ せ る こ と 。

( 3 ) レ ン タ カ ー を 転 貸 し 、 又 は 他 に 担 保 の 用 に 供 す る 等 社 の 権 利 を 侵 害 す る こ と と な る 一 切 の 行

為 を す る こ と 。

( 4 ) レ ン タ カ ー の 自 動 車 登 録 番 号 標 又 は 車 両 番 号 標 を 造 若 し く は 変 造 し 、 又 は レ ン タ カ ー を 改 造

若 し く は 改 装 す る 等 そ の 原 状 を 変 更 す る こ と 。

( 5 ) . 当 社 の 承 諾 を 受 け る こ と な く 、

レ ン タ カ ー を 各 種 テ ス ト 若 し く は 競 技 に 使 用 し 又 は 他 車 の 引

若 し く は 後 押 し に 使 用 す る こ と 。

( 6 ) 法 令 又 は 公 序 良 俗 に 違 反 し て レ ン タ カ ー を 使 用 す る こ と 。

( 7 ) 当 社 の 承 諾 を 受 け る こ と な く レ ン タ カ ー に つ い て 損 害 保 険 に 加 入 す る こ と 。

( 8 ) レ ン タ カ ー を 日 本 国 外 に 持 ち 出 す こ と 。

( 9 ) そ の 他 第 8 条 第 1 項 の 借 受 条 件 に 違 反 す る 行 為 を す る こ と 。

第 1 8 条 ( 違 法 駐 車 の 場 合 の 措 置 等 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 使 用 中 に レ ン タ カ ー に 関 し 道 路 交 通 法 に

定 め る 達 法 駐 車 を し た と き は 、 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 違 法 駐 車 を し た 地 域 を 管 轄 す る 察 署 に 出 頭 し

て 、 直 ち に 自 ら 違 法 駐 車 に 係 る 反 則 金 等 を 納 付 し 、 及 び 違 法 駐 車 に 伴 う レ ッ カ ー 移 動 、 保 、 引 取 り

な ど の 諸 費 用 を 負 担 す る も の と し ま す 。

2 当 社 は 、 察 か ら レ ン タ カ ー の 放 置 駐 車 違 反 の 連 絡 を 受 け た と き は 、 借 受 人 又 は 運 転 者 に 連 絡 し 、

速 や か に レ ン タ カ ー を 移 動 さ せ 、 若 し く は 引 き 取 る と と も に 、

レ ン タ カ ー の 借 受 期 間 満 了 時 又 は 当 社

の 指 示 す る 時 ま で に 取 扱 い 察 署 に 出 頭 し て 違 反 を 処 理 す る よ う 指 示 す る も の と し 、 借 受 人 又 は 運 転

者 は こ れ に 従 う も の と し ま す 。 な お 、 当 社 は 、

レ ン タ カ ー が 管 察 署 に よ り 移 動 さ れ た 場 合 に は 、 当 社

の 判 断 に よ り 、 自 ら レ ン タ カ ー を 響 察 署 か ら 引 き 取 る 場 合 が あ り ま す 。

3 当 社 は 、 前 項 の 指 示 を 行 っ た 後 、 当 社 の 判 断 に よ り 、 違 反 処 理 の 状 況 を 交 通 違 反 告 知 書 又 は 納 付 書 、

領 収 書 等 に よ り 確 認 す る も の と し 、 処 理 さ れ て い な い 場 合 に は 、 処 理 さ れ る ま で 借 受 人 又 は 運 転 者 に

対 し て 前 項 の 指 示 を 行 う も の と し ま す 。 ま た 、 当 社 は 借 受 人 又 は 運 転 者 に 対 し 、 放 置 駐 車 違 反 を し た

事 実 及 び 管 察 署 等 に 出 頭 し 、 違 反 者 と し て 法 律 上 の 措 置 に 従 う こ と を 自 認 す る 旨 の 当 社 所 定 の 文 書

( 以 下 「 自 認 書 」 と い い ま す 。 ) に 自 ら 署 名 す る よ う 求 め 、 借 受 人 又 は 運 転 者 は こ れ に 従 う も の と し

ま す 。

4 当 社 は 、 当 社 が 必 要 と 認 め た 場 合 は 、 皆 察 に 対 し て 自 認 書 及 び 貸 渡 証 等 の 個 人 情 報 を 含 む 資 料 を 提

出 す る 等 に よ り 借 受 人 又 は 運 転 者 に 対 す る 放 置 駐 車 違 反 に 係 る 責 任 追 及 の た め の 必 要 な 協 力 を 行 う

ほ か 、 公 安 委 員 会 に 対 し て 道 路 交 通 法 第 5 1 条 の 4 第 6 項 に 定 め る 弁 明 書 及 び 自 認 書 並 び に 貸 渡 証 等

の 資 料 を 提 出 し 、 事 実 関 係 を 報 告 す る 等 の 必 要 な 法 的 措 置 を と る こ と が で き る も の と し 、 借 受 人 又 は

運 転 者 は こ れ に 同 意 す る も の と し ま す 。

5 当 社 が 道 路 交 通 法 第 5 1 条 の 4 第 1 項 の 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 受 け 、 放 置 違 反 金 を 納 付 し た 場 合 又 は

借 受 人 若 し く は 運 転 者 の 探 索 に 要 し た 費 用 若 し く は 車 両 の 移 動 、 保 管 、 引 取 り 等 に 要 し た 費 用 を 負 担

し た 場 合 に は 、 当 社 は 借 受 人 又 は 運 転 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 金 額 ( 以 下 「 駐 車 違 反 関 係 費 用 」 と い い

ま す 。 ) を 請 求 す る も の と し ま す 。 こ の 場 合 、 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 当 社 の 指 定 す る 期 日 ま で に 駐 車

反 関 係 費 用 を 支 払 う も の と し ま す 。

( 1 ) 放 置 違 反 金 相 当 額

( 2 ) 当 社 が 別 に 定 め る 駐 車 違 反 達 約 金

( 3 ) 探 索 に 要 し た 費 用 及 び 車 両 の 移 動 、 保 管 、 引 取 り 等 に 要 し た 費 用

6 当 社 が 前 項 の 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 受 け た と き 、 又 は 借 受 人 若 し く は 運 転 者 が 当 社 が 指 定 す る 期 日

ま で に 同 項 に 規 定 す る 請 求 額 の 全 額 を 支 払 わ な い と き は 、 当 社 は 借 受 人 若 し く は 運 転 者 の 氏 名 、 生 年

月 日 、 運 転 免 許 証 番 号 等 を 社 団 法 人 全 国 レ ン タ カ ー 協 会 情 報 管 理 シ ス テ ム ( 以 下 「 全 レ 協 シ ス テ ム 」

と い い ま す 。 ) に 登 録 す る 等 の 措 置 を と る も の と し ま す 。

7 第 1 項 の 規 定 に よ り 借 受 人 又 は 運 転 者 が 違 法 駐 車 に 係 る 反 則 金 等 を 納 付 す べ き 場 所 に お い て 、 当 該

借 受 人 又 は 運 転 者 が 、 第 2 項 に 基 づ く 違 反 を 処 理 す べ き 旨 の 当 社 の 指 示 又 は 第 3 項 に 基 づ く 自 認 書 に

署 名 す べ き 旨 の 当 社 の 求 め に 応 じ な い と き は 、 当 社 は 第 5 項 に 定 め る 放 置 違 反 金 及 び 駐 車 違 約 金 に 充

て る も の と し て 、 当 該 借 受 人 又 は 運 転 者 か ら 、 当 社 が 別 に 定 め る 額 の 駐 車 違 反 金 ( 項 に お い て 「 駐

車 違 反 金 」 と い い ま す 。 ) を 申 し 受 け る こ と が で き る も の と し ま す 。

8 第 6 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 社 が 借 受 人 又 は 運 転 者 か ら 駐 車 違 反 金 及 び 第 5 項 第 3 号 に 規 定 す る

費 用 の 額 の 全 額 を 受 領 し た と き は 、 当 社 は 第 6 項 に 規 定 す る 全 レ 協 シ ス テ ム に 登 録 す る 等 の 措 置 を と

ら ず 、 又 は 既 に 全 レ 協 シ ス テ ム に 登 録 し た デ ー タ を 削 除 す る も の と し ま す 。

9 借 受 人 又 は 運 転 者 が 、 第 5 項 に 基 づ き 当 社 が 請 求 し た 金 額 を 当 社 に 支 払 っ た 場 合 に お い て 、 借 受 人

又 は 運 転 者 が 、 後 該 当 該 駐 車 違 反 に 係 る 反 則 金 を 納 付 し 、 又 は 公 訴 を 提 起 さ れ た こ と 等 に よ り 、 放 置

違 反 金 納 付 命 令 が 取 り 消 さ れ 、 当 社 が 放 置 違 反 金 の 還 付 を 受 け た と き は 、 当 社 は 既 に 支 払 い を 受 け た

駐 車 関 係 費 用 の う ち 、 放 置 違 反 金 相 当 額 の み を 借 受 人 又 は 運 転 者 に 返 選 す る も の と し ま す 。 第 7 項 に

基 づ き 当 社 が 駐 車 違 反 金 を 申 し 受 け た 場 合 に お い て も 、 同 様 と し ま す 。

1 0 第 6 項 の 規 定 に よ り 、 全 レ 協 シ ス テ ム に 登 録 さ れ た 場 合 に お い て 、 反 則 金 が 納 付 さ れ た こ と 等 に よ

り 放 置 違 反 金 納 付 命 令 が 取 り 消 さ れ 、 又 は 第 5 項 の 規 定 に よ る 社 の 請 求 額 が 全 額 当 社 に 支 払 わ れ た

と き は 、 当 社 は 全 レ 協 シ ス テ ム に 登 録 し た デ ー タ を 削 除 す る も の と し ま す 。

第 5 章 返 還

第 1 9 条 ( 返 還 責 任 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、

レ ン タ カ ー を 借 受 期 間 満 了 時 ま で に 所 定 の 返 還 場 所 に お

い て 当 社 に 返 還 す る も の と し ま す 。

2 借 受 人 又 は 運 転 者 が 前 項 の 規 定 に 違 反 し た と き は 、 当 社 に 与 え た 一 切 の 損 害 を 賠 償 す る も の と し ま

3 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 天 災 そ の 他 の 不 可 抗 力 に よ り 借 受 期 間 内 に レ ン タ カ ー を 返 還 す る こ と が で き

な い 場 合 に は 、 当 社 に 生 ず る 損 害 に つ い て 責 を 負 わ な い も の と し ま す 。 こ の 場 合 、 借 受 人 又 は 運 転 者

は 直 ち に 当 社 に 連 絡 し 、 当 社 の 指 示 に 従 う も の と し ま す 。

第 2 0 条 ( 返 還 時 の 確 認 等 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 当 社 立 会 い の も と に レ ン タ カ ー を 返 還 す る も の と

し ま す 。 こ の 場 合 、 通 常 の 使 用 に よ っ て 際 耗 し た 箇 所 等 を 除 き 、 引 渡 し 時 の 状 態 で 返 還 す る も の と し

ま す 。

2 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、

レ ン タ カ ー の 返 還 に あ た っ て 、

レ ン タ カ ー 内 に 借 受 人 若 し く は 運 転 者 又 は 同

乗 者 の 遺 留 品 が な い こ と を 確 認 し て 返 還 す る も の と し 、 当 社 は 、

レ ン タ カ ー の 返 選 後 に お い て は 、 遺

留 品 に つ い て 保 管 の 責 を 負 わ な い も の と し ま す 。

第 2 1 条 ( 借 受 期 間 変 更 時 の 貸 渡 料 金 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 第 1 2 条 第 1 項 に よ り 借 受 期 間 を 変 更 し

た と き は 、 変 更 後 の 借 受 期 間 に 対 応 す る 貸 渡 料 金 を 支 払 う も の と し ま す 。

第 2 2 条 ( 返 還 場 所 等 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 第 1 2 条 第 1 項 に よ り 所 定 の 返 選 場 所 を 変 更 し た と き は 、

返 還 場 所 の 変 更 に よ っ て 必 要 と な る 回 送 の た め の 費 用 を 負 担 す る も の と し ま す 。

2 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 第 1 2 条 第 1 項 に よ る 当 社 の 承 諾 を 受 け る こ と な く 所 定 の 返 還 場 所 以 外 の 場 所

に レ ン タ カ ー を 返 避 し た と き は 、 炎 に 定 め る 返 還 場 所 変 更 約 料 を 支 払 う も の と し ま す 。

返 還 場 所 変 更 約 料 = 返 場 所 の 変 更 に よ っ て 必 要 と な る 回 送 の た め の 費 用 ✕ 2 0 0 %

第 2 3 条 ( 不 返 還 と な っ た 場 合 の 措 置 ) 当 社 は 、 借 受 人 又 は 運 転 者 が 、 借 受 期 間 が 満 了 し た に も か か

わ ら ず 、 所 定 の 返 選 場 所 に レ ン タ カ ー を 返 せ ず 、 か つ 、 当 社 の 返 選 請 求 に 応 じ な い と き 、 又 は 借 受

人 の 所 在 が 不 明 と な る 等 の 理 由 に よ り 不 返 還 に な っ た と 認 め ら れ る と き は 、 刑 事 告 訴 を 行 う 等 の 法 的

措 置 を と る ほ か 、 社 団 法 人 全 国 レ ン タ カ ー 協 会 に 対 し 不 返 還 被 害 報 告 を す る と と も に 、 全 レ 協 シ ス テ

ム に 登 録 す る 等 の 措 置 を と る も の と し ま す 。

2 当 社 は 、 前 項 に 該 当 す る こ と と な っ た と き は 、

レ ン タ カ ー の 所 在 を 確 認 す る た め 、 借 受 人 又 は 運 転

者 の 家 族 、 親 族 、 勤 務 先 等 の 関 係 者 へ の 聞 取 り 調 査 や 車 両 位 置 情 報 シ ス テ ム の 作 動 等 を 含 む 必 要 な 措

置 を と る も の と し ま す 。

3 第 1 項 に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 、 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 第 2 8 条 の 定 め に よ り 当 社 に 与 え た 損 害

に つ い て 賠 償 す る 責 任 を 負 う ほ か 、

担 す る も の と し ま す 。

レ ン タ カ ー の 回 収 及 び 借 受 人 又 は 運 転 者 の 探 索 に 要 し た 費 用 を 負

第 6 章 故 障 、 事 故 、 盗 難 時 の 措 置

第 2 4 条 ( 故 障 発 見 時 の 措 置 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 使 用 中 に レ ン タ カ ー の 異 常 又 は 故 障 を 発 見 し た

と き は 、 直 ち に 運 転 を 中 止 し 、 当 社 に 連 絡 す る と と も に 、 当 社 の 指 示 に 従 う も の と し ま す 。

第 2 5 条 ( 事 故 発 生 時 の 措 置 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 使 用 中 に レ ン タ カ ー に 係 る 事 故 が 発 生 し た と き

は 、 直 ち に 運 転 を 中 止 し 、 事 故 の 大 小 に か か わ ら ず 法 令 上 の 措 置 を と る と と も に 、 改 に 定 め る 措 置 を

と る も の と し ま す 。

( 1 ) 直 ち に 事 故 の 状 況 等 を 当 社 に 報 告 し 、 当 社 に 指 示 に 従 う こ と 。

( 2 ) 前 号 の 指 示 に 基 づ き レ ン タ カ ー の 修 理 を 行 う 場 合 は 、 当 社 が 認 め た 場 合 を 除 き 、 当 社 又 は 当 社

の 指 定 す る 工 場 で 行 う こ と 。

( 3 ) 事 故 に 関 し 当 社 及 び 当 社 が 契 約 し て い る 保 険 会 社 の 調 査 に 協 力 す る と と も に 、 必 要 な 書 類 な ど

を 帯 な く 提 出 す る こ と 。

( 4 ) 事 故 に 関 し 相 手 方 と 示 談 そ の 他 の 合 意 を す る と き は 、 あ ら か じ め 当 社 の 承 諾 を 受 け る こ と 。

2 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 前 項 の 措 置 を と る ほ か 、 自 ら の 責 任 に お い て 事 故 を 処 理 し 、 及 び 解 決 す る も

の と し ま す 。

3 当 社 は 、 借 受 人 又 は 運 転 者 の た め 事 故 の 処 理 に つ い て 助 言 を 行 う と と も に 、 そ の 解 決 に 協 力 す る も

の と し ま す 。

第 2 6 条 ( 盗 難 発 生 時 の 措 置 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 使 用 中 に レ ン タ カ ー の 盗 難 が 発 生 し た と き そ の

他 の 被 害 を 受 け た と き は 、 改 に 定 め る 措 置 を と る も の と し ま す 。

( 1 ) 直 ち に 最 寄 り の 響 察 に 通 報 す る こ と 。

( 2 )直 ち に 被 害 状 況 等 を 当 社 に 報 告 し 、 当 社 の 指 示 に 従 う こ と 。

( 3 )盗 難 、 そ の 他 の 被 害 に 関 し 当 社 及 び 当 社 が 契 約 し て い る 保 険 会 社 の 調 査 に 協 力 す る と と も に 要

求 す る 書 類 等 を 遅 な く 提 出 す る こ と 。

第 2 7 条 ( 使 用 不 能 に よ る 貸 渡 契 約 の 終 了 ) 使 用 中 に お い て 故 障 、 事 故 、 盗 難 そ の 他 の 自 由 ( 以 下 「 故

障 等 」 と い い ま す 。 ) に よ り レ ン タ カ ー が 使 用 で き な く な っ た と き は 、 貸 渡 契 約 は 終 了 す る も の と し

ま す 。

2 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 前 項 の 場 合 、

レ ン タ カ ー の 引 取 り 及 び 修 理 等 に 要 す る 費 用 を 負 担 す る も の と

し 、 当 社 は 受 領 済 の 貸 渡 料 金 を 返 選 し な い も の と し ま す 。 た だ し 、 故 障 等 が 第 3 項 又 は 第 5 項 に 定 め

る 事 由 に よ る 場 合 は こ の か ぎ り で な い も の と し ま す 。

3 故 障 等 が 貸 渡 し 前 に 存 し た 瑕 疵 に よ る 場 合 は 、 新 た な 貸 渡 契 約 を 締 結 し た も の と し 、 借 受 人 は 当 社

か ら 代 替 レ ン タ カ ー の 提 供 を 受 け る こ と が で き る も の と し ま す 。 な お 、 代 替 レ ン タ カ ー の 提 供 条 件 に

つ い て は 、 第 5 条 第 2 項 を 準 用 す る も の と し ま す 。

4 借 受 人 が 前 項 の 代 替 レ ン タ カ ー の 提 供 を 受 け な い と き は 、 当 社 は 受 領 済 の 貸 渡 料 金 を 全 額 返 選 す る

も の と し ま す 。 な お 、 当 社 が 代 替 レ ン タ カ ー を 提 供 で き な い と き も 同 様 と し ま す 。

5 故 障 等 が 借 受 人 、 運 転 者 及 び 当 社 の い ず れ の 責 に も 帰 す べ か ら ざ る 事 由 に よ り 生 じ た 場 合 は 、 当 社

は 、 受 領 済 の 貸 渡 料 金 か ら 、 貸 渡 し か ら 貸 渡 契 約 の 終 了 ま で の 期 間 に 対 応 す る 貸 渡 料 金 を 差 し 引 い た

残 額 を 借 受 人 に 返 選 す る も の と し ま す 。

6 借 受 人 及 び 運 転 者 は 、 本 条 に 定 め る 措 置 を 除 き 、

レ ン タ カ ー を 使 用 で き な か っ た こ と に よ り 生 ず る

損 害 に つ い て 当 社 に 対 し 、 本 条 に 定 め る 以 外 の い か な る 請 求 も で き な い も の と し ま す 。

第 7 章 賠 償 及 び 補 償

第 2 8 条 ( 賠 償 及 び 営 業 補 償 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 借 受 人 又 は 運 転 者 が 借 り 受 け た レ ン タ カ ー の 使

用 中 に 第 三 者 又 は 当 社 に 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と し ま す 。 た だ し 、 当 社 の 責

に 帰 す べ き 事 由 に よ る 場 合 を 除 き ま す 。

2 前 項 の 当 社 の 損 害 の う ち 、 事 故 、 盗 難 、 借 受 人 又 は 運 転 者 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ る 故 障 、

レ ン タ

カ ー の 汚 損 ・ 臭 気 等 に よ り 当 社 が そ の レ ン タ カ ー を 利 用 で き な い こ と に よ る 損 害 に つ い て は 料 金 表 に

定 め る と こ ろ に よ る も の と し 、 借 受 人 又 は 運 転 者 は こ れ を 支 払 う も の と し ま す 。

第 2 9 条 ( 保 険 及 び 保 障 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 が 第 2 8 条 第 1 項 の 賠 償 責 任 を 負 う と き は 、 当 社 が レ ン タ

カ ー に つ い て 締 結 し た 損 害 保 険 契 約 及 び 当 社 の 定 め る 補 償 制 度 に よ り 、 の 限 度 内 の 保 険 金 又 は 保 証

金 が 支 払 わ れ ま す 。

( 1 ) 対 人 補 償

1 名 に つ き 無 制 限 ( 自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険 に よ る 金 額 を 含 み ま せ ん 。 )

( 2 ) 対 物 補 償

1 事 故 に つ き 無 制 限 ( 免 責 金 額 5 万 円 )

( 3 ) 車 両 補 償

1 事 故 に つ き 時 価 額 ( 免 責 金 額 1 0 万 円 )

( 4 ) 人 身 傷 害 補 償

1 A K 0 g 3 , 0 0 0 거 지

2 保 険 約 款 又 は 補 償 制 度 の 免 責 事 由 に 該 当 す る 場 合 に は 、 第 1 項 に 定 め る 保 険 金 又 は 補 償 金 は 支 払 わ

れ ま せ ん 。

3 保 険 金 又 は 補 償 金 が 支 払 わ れ な い 損 害 及 び 第 1 項 の 定 め に よ り 支 払 わ れ る 保 険 金 額 ま た は 補 償 金 を

超 え る 損 害 に つ い て は 、 借 受 人 又 は 運 転 者 の 負 担 と し ま す 。

4 当 社 が 借 受 人 又 は 運 転 者 の 負 担 す べ き 損 害 金 を 支 払 っ た と き は 、 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 直 ち に 当 社

の 支 払 額 を 当 社 に 弁 済 す る も の と し ま す 。

5 第 1 項 に 定 め る 損 害 保 険 契 約 の 保 険 料 相 額 及 び 社 の 定 め る 補 償 制 度 の 加 入 料 相 当 額 は 、 貸 渡 料

金 に 含 み ま す 。

第 8 章 貸 渡 契 約 の 解 除

第 3 0 条 ( 貸 渡 契 約 の 解 除 ) 当 社 は 、 借 受 人 又 は 運 転 者 が 使 用 中 に こ の 約 款 に 違 反 し た と き 、 又 は 第 9

条 第 1 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た と き は 、 何 ら の 通 知 、 催 告 を 要 せ ず に 貸 渡 契 約 を 解

除 し 、 直 ち に レ ン タ カ ー の 返 還 を 請 求 す る こ と が で き る も の と し ま す 。 こ の 場 合 、 当 社 は 受 領 済 の 貸

渡 料 金 を 借 受 人 に 返 選 し な い も の と し ま す 。

第 3 1 条 ( 同 意 解 約 ) 借 受 人 は 、 使 用 中 で あ っ て も 、 当 社 の 同 意 を 得 て 項 に 定 め る 解 約 手 数 料 を 支

払 っ た 上 で 貸 渡 契 約 を 解 約 す る こ と が で き る も の と し ま す 。 こ の 場 合 、 当 社 は 、 受 領 済 の 貸 渡 料 金 か

ら 、 貸 渡 し か ら 返 還 ま で の 期 間 に 対 応 す る 貸 渡 料 金 を 差 し 引 い た 残 額 を 借 受 人 に 返 還 す る も の と し ま

す 。

2 借 受 人 は 、 前 項 の 解 約 を す る と き は 、 欧 の 解 約 手 数 料 を 当 社 に 支 払 う も の と し ま す 。 解 約 手 数 料 =

{ ( 貸 渡 契 約 期 間 に 対 応 す る 基 本 料 金 ) - ( 貸 渡 し か ら 返 選 ま で の 期 間 に 対 応 す る 基 本 料 金 ) } ✕

5 0 %

第 9 章 個 人 情 報

第 3 2 条 ( 個 人 情 報 の 利 用 目 的 ) 当 社 が 借 受 人 又 は 運 転 者 の 個 人 情 報 を 取 得 し 、 利 用 す る 目 的 は 次 の

と お り で す 。

( 1 ) 道 路 運 送 法 第 8 0 条 第 1 項 に 基 づ く レ ン タ カ ー 事 業 の 許 可 を 受 け た 事 業 者 と し て 、 貸 渡 契 約 締 結

時 に 貸 渡 証 を 作 成 す る 等 、 事 業 許 可 の 条 件 と し て 義 務 づ け ら れ て い る 事 項 を 実 施 す る た め 。

( 2 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 に 対 し 、

レ ン タ カ ー

、 中 古 車 そ の 他 の 当 社 が 取 り 扱 っ て い る 商 品 の 紹 介 及 び

こ れ ら に 関 す る サ ー ビ ス 等 の 提 供 並 び に 各 種 イ ベ ン ト 、 キ ャ ン ペ ー ン 等 の 開 催 に つ い て 、 宜 伝

広 告 物 の 送 付 、 © メ ー ル の 送 信 等 の 方 法 に よ り 案 内 す る た め 。

( 3 )

( 4 )

貸 渡 契 約 の 締 結 に 際 し 、 借 受 け 申 込 者 又 は 運 転 者 に 関 し 、 本 人 確 認 及 び 審 査 を 行 う た め 。

当 社 の 取 り 扱 う 商 品 及 び サ ー ビ ス の 企 画 開 発 、 又 は お 客 さ ま 満 足 度 向 上 策 の 検 討 を 目 的 と し て 、

借 受 人 又 は 運 転 者 に 対 し ア ン ゲ ー ト 調 査 を 実 施 す る た め 。

( 5 ) 個 人 情 報 を 統 計 的 に 集 計 、 分 析 し 、 個 人 を 識 別 、 特 定 で き な い 形 態 に 加 工 し た 統 計 デ ー タ を 作

成 す る た め 。

2 第 1 項 各 号 に 定 め て い な い 目 的 で 借 受 人 又 は 運 転 者 の 個 人 情 報 を 取 得 す る 場 合 に は 、 あ ら か じ め そ

の 利 用 目 的 を 明 示 し て 行 い ま す 。

第 3 3 条 ( 個 人 情 報 の 登 録 及 び 利 用 の 同 意 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 欧 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場

合 に は 、 借 受 人 又 は 運 転 者 の 氏 名 、 生 年 月 日 、 運 転 免 許 証 番 号 等 を 含 む 個 人 情 報 が 、 全 レ 協 シ ス テ ム

に 7 年 を 超 え な い 期 間 登 録 さ れ る こ と 並 び に そ の 情 報 が 社 団 法 人 全 国 レ ン タ カ ー 協 会 及 び こ れ に 加 盟

す る 各 地 区 レ ン タ カ ー 協 会 並 び に こ れ ら の 会 員 で あ る レ ン タ カ ー 事 業 者 に よ っ て 貸 渡 契 約 締 結 の 際

の 審 査 の た め に 利 用 さ れ る こ と に 同 意 す る も の と し ま す 。

( 1 ) 当 社 が 道 路 交 通 法 第 5 1 条 の 4 第 1 項 に 基 づ い て 放 置 違 反 金 の 納 付 を 命 ぜ ら れ た 場 合

( 2 ) 当 社 に 対 し て 第 1 8 条 第 5 項 に 規 定 す る 駐 車 違 反 関 係 費 用 の 全 額 の 支 払 い が な い 場 合

( 3 ) 第 2 3 条 第 1 項 に 規 定 す る 不 返 還 が あ っ た と 認 め ら れ る 場 合

₩ 1 0 # 비

第 3 4 条 ( 相 殺 ) 当 社 は 、 こ の 約 款 に 基 づ く 借 受 人 又 は 運 転 者 に 対 す る 金 銭 債 務 が あ る と き は 、 借

受 人 又 は 運 転 者 の 当 社 に 対 す る 金 銭 債 務 と い つ で も 相 殺 す る こ と が で き る も の と し ま す 。

第 3 5 条 ( 消 費 税 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 は 、 こ の 約 款 に 基 づ く 取 引 に 課 さ れ る 消 費 税 ( 地 方 消 費 税 を 含

む ) を 当 社 に 対 し て 支 払 う も の と し ま す 。

第 3 6 条 ( 遅 延 損 害 金 ) 借 受 人 又 は 運 転 者 及 び 社 は 、 こ の 約 款 に 基 づ く 金 銭 債 務 の 履 行 を 怠 っ た と

き は 、 相 手 方 に 対 し 年 率 1 4 . 6 % の 割 合 に よ る 遅 延 損 害 金 を 支 払 う も の と し ま す 。

第 3 7 条 ( 細 則 ) 当 社 は 、 こ の 約 款 の 細 則 を 別 に 定 め る こ と が で き る も の と し 、 そ の 細 則 は こ の 約

激 と 同 等 の 効 力 を 有 す る も の と し ま す 。

2 当 社 は 、 別 に 細 則 を 定 め た と き は 、 当 社 の 営 業 店 舗 に 掲 示 す る と と も に 、 当 社 の 発 行 す る パ ン フ レ

ッ ト 、 料 金 表 等 に こ れ を 記 載 す る も の と し ま す 。 こ れ を 変 更 し た 場 合 も 同 様 と し ま す 。

第 3 8 条 ( 合 意 管 轄 裁 判 所 ) こ の 約 款 に 基 づ く 権 利 及 び 義 務 に つ い て 紛 争 が 生 じ た と き は 、 訴 額 の い

か ん に か か わ ら ず 当 社 の 本 店 、 支 店 又 は 営 業 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 簡 易 裁 判 所 を も っ て 管 轄 裁 判 所 とします

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営業所 沖縄 · 那覇市内

まちなかレンタカー国際通り店

〒900-0013 沖縄県那覇市牧志3-8-30

098-927-5024

09:00-19:00

受取案内
那覇空港直結のゆいレール那覇空港駅~牧志駅まで約17分 牧志駅から徒歩5分 / 国際通りてんぷすより徒歩5分 / 壺屋やちむん道り2分 (キャリーバックなどお荷物、お預かりいたします) 送迎サービスはございません。直接来店をお願いいたします。
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