OKITOUR RENT-A-CAR PARTNER
利用可能な営業所をご確認ください。
営業所 3件
空港 ↔ 店舗間で無料シャトルバスを運行しております。
店舗までは車で約10分です。
※現在、下地空港店は店舗建設中です。ご利用は可能ですが、Googleマップにはまだ反映されていないため、「ファミリーマート 宮古伊良部店」で検索し、ファミリーマートの向かい側にお越しください。
----- 車両受取方法 -----
到着ロビーで「MYレンタカー」と書かれたプラカードを持っているスタッフにお名前をお伝えください。
予約者情報の確認後、シャトル車にご乗車いただき店舗へ移動します。
店舗に到着後、レンタカーをお受け取りください。
----- 車両返却方法 -----
店舗にて車両を返却します。
返却後、シャトル車で下地空港までお送りします。
マイレンタカーLINE:https://lin.ee/f9tdLjA
空港 ↔︎ 店舗間で無料シャトルバスを運行しております。
店舗までは車で約10分の距離です。
----- 車両の受け取り方法 -----
到着ロビーで「MYレンタカー」と書かれたプレートを持っているスタッフにお名前をお伝えください。
予約確認後、シャトル車両にご乗車いただき、店舗へ移動します。
店舗到着後、レンタカーをお受け取りください。
----- 車両返却方法 -----
店舗にて車両を返却してください。
車両返却後、シャトル車両で宮古空港へお送りします。
マイレンタカーLINE:https://lin.ee/f9tdLjA
平良港から徒歩約10分の場所に位置しております。
シャトルサービスは返却時のみご利用いただけます。車両のお受け取り時は店舗まで直接お越しください。
----- 車両の受け取り方法 -----
平良港から店舗までご自身で移動(車両受け取り時のシャトルサービスはありません)
店舗にて車両を受け取り、出発
----- 車両返却方法 -----
店舗にて車両を返却
シャトル車両にご乗車いただき、平良港まで送迎
マイレンタカーLINE:https://lin.ee/f9tdLjA
万一の事故の際の負担範囲を事前にご確認ください。
---- 免責補償 ----
対人補償:無制限
対物補償:無制限(免責金額0円)
人身傷害補償:3,000万円
車両補償:時価額(免責金額0円)rentacar.carlifestadium.com
ロードサービス費用:弁護士特約
ノンオペレーションチャージ(NOC)について
万一当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損・臭気(禁煙車両内における喫煙を含む)等により、車両の修理・ 清掃等が必要となった場合、その期間中の営業補償の一部として下記金額をその損傷等の程度や修理等の所要時間にかかわりなく申し受けます。
自走可能で予定の営業所に返却された場合:50,000円
上記以外(レッカー車の手配が必要な場合):100,000円
---- 免責補償+NOC(1日あたり1,100円)----
対人補償:無制限
対物補償:無制限(免責金額0円)
人身傷害補償:3,000万円
車両補償:時価額(免責金額0円)
ロードサービス費用:弁護士特約
ノンオペレーションチャージ(NOC)について
免除
お客さまは貸渡約款を遵守して、レンタカーをご利用ください。次のような運転または状態
で発生した事故による損害はお客さまのご負担となります。この場合、基本料金に含まれる
前述の保険・補償制度、CDW、および ECO の適用をお断りいたします。当社がお客さま
の負担すべき損害金を支払ったときは、お客さまは直ちにその金額を当社にお支払いくだ
さい。
■事故現場より警察および当社への連絡等所定の手続きが取られていない場合
損傷の大小、相手の有無、加害・被害にかかわらずその場から警察および当社にご連絡くだ
さい。
■貸渡約款に違反している場合
道路交通法等の法令違反、 飲酒、 薬物使用、無断延長、借受人および貸渡し時にお申し出い
ただいた運転者以外の運転、 又貸し、無免許運転、無謀運転、 公序良俗に違反してレンタカ
ーを使用すること、当社の承諾なく示談すること、等。
■保険約款または補償制度の免責事由に該当する場合、または支払いを除外されている場
合等
故意によって生じた損害、 飲酒、 薬物使用、 パンクやタイヤの損傷、 ホイールキャップの紛失等。また、お客さま(借受人または運転者)の所有、使用、管理する財物に与えた損害。
■使用・管理上の落ち度があった場合
キーをつけたまま駐車し盗難にあった場合、 迷惑駐車等に起因した損害、 室内装備の汚損・
臭気(禁煙車両内における喫煙を含む)等、装備品の損失、チェーン・キャリアの取扱いおよ
び装着不備による損害、燃料誤給油、海岸や河川敷等の道路以外の走行による損害等。
② ご利用中
❶事故が発生した場合
1. けが人の救護
2. 警察へ連絡(事故証明書がない場合保険が使えないことがあります)
3. 当社へご連絡(080-6486-7511)
当社が営業時間外の場合は留守番電話又は翌日おかけください。
4. レッカーが必要な場合 共栄火災海上保険株式会社(0120-044-787)へ
ご連絡ください。車の運び先はレッカー会社のヤードへお願いいたします。
5. 帰りの移動手段は保険では払われませんので、ご自身で手配お願いします。
❷故障の場合
1. 当社へご連絡(080-6486-7511)
当社が営業時間外の場合は留守番電話又は翌日おかけください。
2. レッカーが必要な場合
① 共栄火災海上保険株式会社(0120-044−787)
② 日本生命(0120-49-1012)
ご連絡ください。車の運び先は当店のヤードへお願いいたします。
3. 帰りの移動手段は保険では払われませんので、ご自身で手配お願いします。
❸違反駐車をされた場合
レンタカーをご利用中に放置駐車違反があった場合、お客さまの責任において、その地
域を管轄する警察署に出頭して所定の手続きを完了し、直ちに反則金の納付を完了して
ください。 ご返却時に交通反則告知書と領収印のある納付書・領収証書等をご提示いた
だきます。ご提示いただけない場合(反則金の納付が確認できない場合)は、25,000 円
(駐車違反金)をお預かりいたします。
※この場合、レンタカーの返却後に反則金を納付し、 交通反則告知書と領収書印のある
納付書・領収証書等をその営業所にご提示いただくことにより、お預かりいたしました
全額をご返金いたします。
・ ※免責補償ご加入の場合でもご負担いただきます。
・ ※NOC には消費税(地方消費税含む)はかかりません。
③ ご返却
燃料は満タンでお貸しいたしますので、自動車メーカーの指定する燃料(レギュラーガ
ソリン)で満タンにして返却してください。ご都合により満タンで返却できない場合に
は、 別に定める走行キロ換算料金により精算させていただくか、 燃料ゲージの残量によ
る精算をさせていただきます。この場合、実際の給油金額より割高となりますので、あ
らかじめご了承ください。
※故障・事故等が発生し当該車両が使用できなくなった場合、 他の車両をご用意できない場
合がありますのでご了承ください。
※車両の不具合等ございましても、車両の交換、補修等できない場合もございますのでご了
承ください。
※砂浜への乗り入れは禁止となっております。
※水着、又は濡れた状態での乗車はご遠慮下さい。
※砂の付いた遊泳具の積み込みはご遠慮下さい。
※無断延長は1日につき 50,000 円徴収させて頂きます。
※鍵の紛失、破損は 50,000 円徴収させて頂きます
対人補償:無制限
対物補償:無制限(免責金額0円)
人身傷害補償:3,000万円
車両補償:時価額(免責金額0円)
ロードサービス費用:弁護士特約
ノンオペレーションチャージ(NOC)について
免除
【パンク修理のレッカー手配はお客様ご自身でお願い致します】
ご予約前に必ずご確認いただく会社の利用規約です。
レンタカー貸渡約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 貸渡人(以下「当社」という。)は、この貸渡約款(以下「約款」という。)の定めるところにより、
貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り
受けるものとします。
2 借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に約款の
運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。
3 約款に定めのない事項については、第38条の約款の細則(以下「細則」という。)、法令又は一
般の慣習によるものとします。
4 当社は、約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応
ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
(予約の申込み)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款、細則及び別に定める貸渡料金表等に同
意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期
間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受
条件」という。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範
囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、別に定める予約申込金を支払うものと
します。
(予約の変更)
第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受け
なければならないものとします。
(予約の取消し等)
第4条 借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸
渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたも
のとします。
3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当
社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還する
ものとします。
4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は
受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責めにもよらない
事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当
社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
(代替レンタカー)
第5条 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、
予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)の貸渡しを申し入れる
ことができるものとします。
2
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で
代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラ
スの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種
クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとし
ます。
3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるも
のとします。
4 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰する事由
によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還
するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰さない事
由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返
還するものとします。
(免責)
第6条 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、
第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(予約業務の代行)
第7条 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業
者」という。)において予約の申込みをすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又
は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し
(貸渡契約の締結)
第8条 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、貸渡料金表等により貸渡
条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカー
がない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該
当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとしま
す。
3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定す
る貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又
は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受
人の指定する運転者(以下「運転者」という。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提
出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証
を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転
免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本
通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施
行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第1
07条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに当社が指
定する補助書類の提示を求め、提示された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電
3
話番号等の告知を求めます。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを
求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
7 借受人は契約後の借受期間の延長はできないものとします。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することが
できないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもか
かわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織
に属している者であると認められるとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶
することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実が
あるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項
又は第25条第1項に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事
実があったとき。
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞
を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害した
とき。
(8)別に明示する条件を満たしていないとき。
(9)その他、当社が適当でないと認めたとき。
3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあった
ものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を
借受人に返還するものとします。
(貸渡契約の成立等)
第10条 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡
したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充
当されるものとします。
2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとし
ます。
(貸渡料金)
第11条 貸渡料金とは、次の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠
を別に定める貸渡料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)乗捨手数料
4
(3)備品オプション料
(4)安心プラン及び安心プラン・プラス(免責補償制度)加入料
(5)燃料代
(6)その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出
て実施している料金によるものとします。
3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の
料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。
(借受条件の変更)
第12条 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あら
かじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾
しないことがあります。
(点検整備及び確認)
第13条 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施
したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施す
るものとします。
3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基
づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが
借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備
等を実施するものとします。
(貸渡証の交付、携帯等)
第14条 当社は、レンタカーを引き渡したときは、沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた事項を
記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければ
ならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4章 使用
(管理責任)
第15条 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下
「使用中」という。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するもの
とします。
(日常点検整備)
第16条 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車
両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならな
いものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送
5
事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転
者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる
一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカ
ーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車
の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
2 本条、第18条又は第25条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は
法的手続きを開始することがあります。
(違法駐車の場合の措置等)
第18条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたと
きは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに
自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなど
の諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連
絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時
又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、
借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された
場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は
納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人
又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。 また、当社は借受人又は運転者に対し、
放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認
する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者
はこれに従うものとします
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報(個人番
号を除く)を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任
追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定め
る弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措
置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場
合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要し
た費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」
という。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関
係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、
当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基
6
づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金
及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金
(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
7 借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は
運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置
違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを
受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。前
項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
(GPS 機能)
第19条 人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」という。)が搭載さ
れている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録さ
れること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2)第25条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のた
めに必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向
上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が、法令に基
づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を
受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
(ドライブレコーダー)
第20条 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借
受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的
で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人
及び運転者の運転状況を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向
上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、
法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開
示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第5章 返還
(返還責任)
第21条 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当
社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を
賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することが
できない場合には、借受人及び運転者は、当社に生ずる損害について責めを負わないものとし
ます。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
(返還時の確認等)
第22条 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、
7
通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又
は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
(借受期間変更時の貸渡料金)
第23条 借受人は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応す
る貸渡料金を支払うものとします。
(返還場所等)
第24条 借受人は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、別に定める返還場所
の変更によって必要となる回送のための費用(返還場所変更回送手数料)を負担するもの
とします。
2 借受人は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレン
タカーを返還したときは、前項の回送のための費用に加えて、次に定める返還場所変更違約料
を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
(不返還となった場合の措置)
第25条 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所
にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不
明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置
をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運
転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含
む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負う
ほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
4 当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、
借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があっ
たものとみなし、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
(故障発見時の措置)
第26条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運
転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(事故発生時の措置)
第27条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を
中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるもの
とします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社
又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な
書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受ける
こと。
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2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決を図る
ものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力す
るものとします。
4 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されてい
る車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
(盗難発生時の措置)
第28条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けた
ときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力する
とともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(使用不能による貸渡契約の終了)
第29条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という。)によりレンタカー
が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社
は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める
事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに
起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供
を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項
を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返
還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた
場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸
渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害につ
いて当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が
当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
第7章 賠償及び補償
(賠償及び休業補償)
第30条 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー
(附属の備品を含)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受
人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
2 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等に
より当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、借受人は別に定めるところ
により休業を補償し、損害を賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過
失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
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(保険及び補償)
第31条 借受人又は運転者が第30条第1項又は第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカ
ーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保
険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 無制限(免責金額5万円) ※免責金額とは借受人の自己負担額を言います
(3)車両補償 時価額(免責金額10万円) ※免責金額とは借受人の自己負担額を言います
(4)人身傷害補償 1事故限度額3,000万円×定員(1名限度額3,000万円)
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金
は支払われません。
3 約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償
金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。なお、特約により第1項の限度
額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負
担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法
律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という。)による損害に
ついては、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の
被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転
者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人はその損害を補償することを要しないも
のとします。
5 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ち
に当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、
特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
第8章 貸渡契約の解除
(貸渡契約の解除)
第32条 当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のい
ずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直
ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済の
貸渡料金から、貸渡しから解除までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受
人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
(中途解約)
第33条 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払
った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規
定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する
貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。
中途解約手数料= {(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対
応する基本料金)}×50%
第9章 個人情報
(個人情報の利用目的)
第34条 当社が借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得し、利用する目的は次の
とおりです。
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(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸
渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事
項を遂行するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の
紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開
催について、宣伝広告物の送付、e メールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約
締結の可否についての審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を
目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報(個人番号を除く)を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形
態に加工した統計データを作成するため。
2 前項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得する
場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第10章 雑則
(相殺)
第35条 当社は、約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金
銭債務といつでも相殺することができるものとします。
(消費税)
第36条 借受人は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支
払うものとします。
(遅延損害金)
第37条 借受人及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率1
4.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(約款及び細則)
第38条 当社は、細則を別に定めることができるものとし、その細則は約款と同等の効力を有する
ものとします。
2 当社は、約款及び細則を定めた時には当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパ
ンフレット、貸渡料金表、ホームページ等に記載するものとします。
3 当社は、約款及び細則を変更することができ、この場合、当社は、当社のホームページにて約
款又は細則を変更する旨及び変更後の約款又は細則の内容並びにその効力発生時期を告知
します。また、変更後の約款及び細則は、前項同様にこれを記載します。
(準拠法)
第39条 約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法に
よって解釈されるものとします。
(合意管轄裁判所)
第40条 約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当
社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
(附 則)
本約款は、当社に自家用自動車有償貸渡業の許可がなされた日から施行します。
キャンセルの時期により、以下のキャンセル料が適用されます。
ご利用日の 8日前まで:キャンセル料なし
ご利用日の 7日前〜2日前:ご利用料金の 30%
ご利用日の 前日:ご利用料金の 50%
ご利用日の 当日:ご利用料金の 100%
※営業時間(9:00〜17:00)を基準としています。
営業時間外にキャンセルのご連絡をいただいた場合は、翌営業日の扱いとなります。
| キャンセル時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 利用日の7日前 ~ 利用日の2日前 | 30% |
| 利用日の1日前 | 50% |
| 利用日当日 | 100% |
キャンセル料の基準時刻は営業基準(17時)で計算され、決済金額を基準に請求されます。
営業所ごとの受取・返却方法をご確認ください。営業所が多い場合は検索をご利用ください。
営業所 3件